2016年12月16日

給与からの特別徴収

 地方税法第321条の4及び岐南町税条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則として特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収(給与天引き)しなければならないとされています。

 前年中に給与の支払を受けた従業員が、当年度の初日(4月1日)において給与の支払を受けている場合は、原則として、特別徴収することとなります。

 給与を支払っている事業主の方は、法令に基づき、適切に特別徴収(給与天引き)を実施してください。

 ※事業主や従業員の意思で特別徴収をするかどうかを選択することはできません。
 ※原則として、パート、アルバイト等を含む全ての従業員を特別徴収(給与天引き)する必要があります。

 岐阜県では、給与からの特別徴収の完全実施に向けた取組みを行っています。

 まだ特別徴収を実施していない事業主の方は、特別徴収への切替えをしてください。
 《詳しくは岐阜県のホームページを参照してください》

 岐阜県 特別徴収の取組み

給与からの特別徴収の仕組み

 特別徴収の仕組みは以下のとおりです。

特別徴収による納税の仕組み

給与からの特別徴収の手続き

 年度途中に、新たに特別徴収する従業員を雇用した場合、従業員に退職・転勤などの異動があった場合、事業所の所在地を変更した場合などに、所定の様式を役場税務課へ提出してください。

 様式は次のリンク先からダウンロードしてください。

 税務関係各種申請書