2016年12月16日
平成21年10月から、町民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が始まりました。
この制度では、公的年金の支払者が、町民税・県民税をあらかじめ年金から差し引き、町へ直接納入します。
これにより、新たな税負担が生じるものではありません。
対象者
町民税・県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当年度の4月1日現在に老齢年金等の支払を受けている65歳以上の方
ただし、次の場合は対象外となります。
- 老齢年金等の年額が18万円未満
- 特別徴収される額が老齢年金等の給付額より大きい
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない
対象となる年金の種類
老齢年金、退職年金など
※障害年金や遺族年金は、課税の対象とされていないことから、特別徴収の対象となりません。
対象となる税額
公的年金に係る所得に対する税額
※公的年金等以外の所得(給与所得など)に対する税額については、公的年金からの特別徴収の対象とならず、普通徴収又は給与から特別徴収されます。
徴収方法
1.特別徴収を開始する年度の場合
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
年金給付月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収額 |
年税額の4分の1ずつ |
年税額の6分の1ずつ |
2.特別徴収を継続する年度の場合
徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
年金給付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収額 |
年税額の6分の1ずつ |
(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ |
公的年金からの特別徴収が中止される場合
次のいずれかの状態になった場合は、特別徴収が中止されます。
- 岐南町から転出した場合
- 亡くなった場合
- 介護保険料の特別徴収が中止された場合
- 年度途中に年金からの引き落とし金額が変更になった場合
- 年金支払者が、年金の支払額を変更するなどした場合
中止になった後で、納めるべき町民税・県民税が残っている場合には、普通徴収で納めることになります。