2016年12月16日

 平成21年10月から、町民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が始まりました。

 この制度では、公的年金の支払者が、町民税・県民税をあらかじめ年金から差し引き、町へ直接納入します。

 これにより、新たな税負担が生じるものではありません。

対象者

 町民税・県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当年度の4月1日現在に老齢年金等の支払を受けている65歳以上の方

 ただし、次の場合は対象外となります。

  1. 老齢年金等の年額が18万円未満
  2. 特別徴収される額が老齢年金等の給付額より大きい
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない

 

対象となる年金の種類

 老齢年金、退職年金など

 ※障害年金や遺族年金は、課税の対象とされていないことから、特別徴収の対象となりません。

対象となる税額

 公的年金に係る所得に対する税額

 ※公的年金等以外の所得(給与所得など)に対する税額については、公的年金からの特別徴収の対象とならず、普通徴収又は給与から特別徴収されます。

徴収方法

1.特別徴収を開始する年度の場合

徴収方法 普通徴収 特別徴収
年金給付月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

2.特別徴収を継続する年度の場合

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金給付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収額 年税額の6分の1ずつ (年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ

公的年金からの特別徴収が中止される場合

 次のいずれかの状態になった場合は、特別徴収が中止されます。 

  1. 岐南町から転出した場合
  2. 亡くなった場合
  3. 介護保険料の特別徴収が中止された場合
  4. 年度途中に年金からの引き落とし金額が変更になった場合
  5. 年金支払者が、年金の支払額を変更するなどした場合

 中止になった後で、納めるべき町民税・県民税が残っている場合には、普通徴収で納めることになります。