2016年1月1日

 国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産(この場合には、医師等の証明書が必要)も支給されます。ただし、職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から出産育児一時金等が支給されることがあります。なお、申請が出産日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給することができません。

 

支給額

 488,000円(1児あたり)
(注)産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円を加算して支給します。

産科医療補償制度については、ページ下部の「産科医療補償制度」をご参照ください。

 

申請方法と必要書類

直接支払制度

 出産育児一時金を出産費用に充てるため、世帯主と医療機関等との契約に基づく医療機関等からの請求で、出産育児一時金を保険者から医療機関等へ直接支払います。世帯主と出産予定の医療機関等で、申請、受取に係る代理契約を直接取り交わすため、国民健康保険係への申請及び連絡は必要ありません。

 

出産費用と支給額(50万円)を比べ、差額がある場合(産科医療補償制度含む)

出産費用 支給額との差額分
50万円を超える場合 退院時に医療機関にお支払いください
50万円未満の場合

50万円との差額を世帯主に支給しますので該当の方には世帯主あてに通知します

 

 国民健康保険係からの通知を待たずに差額の申請することができます。この場合、次の書類を添付して申請してください。

 

  • 医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用する旨の書類の写し
  • 医療機関等より発行された明細書の写しと領収書の写し
  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • 印鑑(認印)
  • 振込先預金通帳

 

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

 

償還払

 出産費用の全額を医療機関等に支払った場合に、申請により出産育児一時金を世帯主に支払います。申請には、次の書類が必要です。なお、海外出産で、出産費用を全額支払った場合は、国民健康保険係に相談してください。申請は、出産された方が帰国してからとなります。

 

  • 医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の書類の写し
  • 医療機関等より発行された領収書の写し
  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • 印鑑(認印)
  • 振込先預金通帳
  • 医師の証明書(妊娠85日以上の死産、流産の場合)

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

 

産科医療補償制度

 産科医療補償制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所、助産所が加入する制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。

 

産科医療補償制度のホームページへリンク(外部のホームページへ)