2016年1月1日
国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭を行って葬儀の費用を支払った方(喪主)に支給します。ただし、他の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合は、国民健康保険から支給されません。なお、申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給することができません。
支給額
50,000円
必要書類
- 亡くなられた方の保険証(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)
- 喪主の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状・葬祭店の領収書等)
- 振込先預金通帳
- 申請者(喪主)の印鑑(認印)
※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。