2015年3月31日

(既に下記の1.2.3.の手続を終えられた方は4.からの手続となります。)

 代理記載の方法による投票を行うためには、1.郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ、2.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続、3.代理記載人となるべき者の届出の手続を行っていただく必要があります。これらの手続は同時に行うことができます。

  1. 郵便等投票証明書の交付を請求します。ただし、代理記載でない郵便等による不在者投票の場合と申請書の様式が異なりますので、御注意ください。
    ※郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。

    郵便等投票証明書交付申請書(代理)(84KB)

  2. 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

    2-1.岐南町選挙管理委員会に、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨を記載した郵便等投票証明書交付申請書を提出して郵便等投票証明書の交付を申請します。
    ※添付書類として、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要です(コピー不可)。
      また、2.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書交付申請書への本人の署名は不要です。

    2-2.岐南町選挙管理委員会から代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書が送付されます。

  3. 代理記載人となるべき者の届出の手続

    3-1.岐南町選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、代理記載人となるべき者の届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・申請書です。届出書に本人の署名は不要です。

    3-2.岐南町選挙管理委員会から代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書が送付されます。

    ※代理記載人となるべき者の届出書及び、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・申請書は、岐南町選挙管理委員会に請求するか、ファイルをダウンロードして印刷していただくこともできます。

    代理記載人となるべき者の届出書(62KB)
    代理記載人となるべき者が署名をした同意書・申請書(59KB)

  4. 本人、代理記載人は、岐南町選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。請求に必要な書類は、代理記載人が署名した請求書、郵便等投票証明書です。

    ※請求書は、岐南町選挙管理委員会に請求するか、ファイルをダウンロードして印刷していただくこともできます。

    郵便投票の請求書(代理)(57KB)

  5. 投票用紙・投票用封筒は郵便等により本人・代理記載人へ送付されます。自宅等において代理記載人は、投票用紙に本人が支持する候補者名等を記載し、不在者投票用封筒に入れ(内、外の順)その表面に署名して、岐南町選挙管理委員会に郵便等により送付します。

 

送付先は下記参照


郵便等による不在者投票における代理記載制度ができる方

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害がある方

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
上肢、視覚の障害 1級

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
上肢、視覚の障害 特別項症~第2項症

※注意
不在者投票においては、郵送に時間がかかりますので、手続はできるだけ早めに行ってください。

 

送付先

〒501-6197  岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地 岐南町選挙管理委員会