2015年3月31日

(既に郵便等投票証明書の交付を受けられた方は3.からの手続きになります。)

  1. 岐南町選挙管理委員会に対して、本人が署名をした郵便等投票証明書交付申請書を提出して、郵便等投票証明書の交付を請求します。添付書類として、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証が必要です(コピー不可)。
    ※郵便等投票証明書交付申請書は、岐南町選挙管理委員会に請求するか、ファイルをダウンロードして印刷していただくこともできます。
    ※郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。なお、要介護状態区分が要介護5である方の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。
    郵便等投票証明書交付申請書(73KB)

  2. 岐南町選挙管理委員会から郵便等投票証明書が送付されます。
    ※郵便等投票証明書がないと郵便等による不在者投票を行うことができませんので、あらかじめ交付を受けてください。申請は随時受け付けます。

  3. 選挙期日の4日前までに、岐南町選挙管理委員会に対し、請求書を郵送して投票用紙等を請求します(選挙期日の公示(告示)日前でも請求することができます)。その際交付された郵便等投票証明書を同封してください。
    ※請求書は、岐南町選挙管理委員会に請求するか、ファイルをダウンロードして印刷していただくこともできます。
    郵便投票の請求書(47KB)

  4. 岐南町選挙管理委員会から、投票用紙、不在者投票外封筒、内封筒が送付されます(このときに郵便等投票証明書もお返しします)。自宅等で送られてきた投票用紙に記入し、不在者投票用封筒に入れ(内、外の順)、封筒に署名後、郵送で岐南町選挙管理委員会へ送付してください。

 

送付先は下記参照

郵便等による不在者投票ができる方

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持っていて、次のような重度障害のある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方

身体障害者手帳

障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症

 

介護保険被保険者証 要介護状態区分
要介護5

※注意
不在者投票においては、郵送に時間がかかりますので、手続はできるだけ早めに行ってください。

 

送付先

〒501-6197 岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地 岐南町選挙管理委員会