2021年4月1日

 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、一定の金額を控除する制度です。

 税額控除の種類は、次の5種類です。

 「配当控除」「外国税額控除」「調整控除」「住宅借入金等特別税額控除」「寄附金税額控除」

配当控除

 株式の配当などの配当所得がある場合、所得割額から次の金額が差し引かれます。ただし、申告分離課税を選択した場合は適用されません。

利益の配当、剰余金の配当・分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配

課税所得金額 町民税 県民税
1,000万円以下の部分 1.6パーセント 1.2パーセント
1,000万円を超える部分 0.8パーセント

0.6パーセント

特定証券投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)

課税所得金額 町民税 県民税
1,000万円以下の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
1,000万円を超える部分 0.4パーセント

0.3パーセント

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

課税所得金額 町民税 県民税
1,000万円以下の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
1,000万円を超える部分 0.2パーセント

0.15パーセント

※一般外貨建等証券投資信託とは、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託をいう。

外国税額控除

 国外で得た所得について、所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得にさらに日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、それを防止するために、外国で課された所得税の額が、控除限度額の範囲内で所得税、県民税の所得割額、町民税の所得割額の順に差し引かれます。

所得税の外国税額控除限度額

 その年分の所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)

県民税の外国税額控除限度額

 所得税の外国税額控除限度額×12パーセント

町民税の外国税額控除限度額

 所得税の外国税額控除限度額×18パーセント

調整控除

 所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除、配偶者控除など)の差に基づく住民税の負担増を調整するため、次により求めた金額が所得割から控除されます。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

 1、2のうちいずれか少ない金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

 1から2を控除した金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)

 (ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする)

  1. 人的控除の差の合計額 
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した額

町・県民税と所得税との人的控除額の差

控除の種類
町・県民税 所得税 人的控除額の差
障害者控除 普通
26万円 27万円 1万円
特別
30万円 40万円 10万円
同居特別
53万円 75万円 22万円
寡婦控除
26万円 27万円 1万円
ひとり親控除(父)
30万円 35万円 1万円 ※
ひとり親控除(母)
30万円 35万円 5万円
勤労学生控除
26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般

納税義務者の合計所得金額が

900万円以下

33万円 38万円 5万円

納税義務者の合計所得金額が

900万円を超えて950万円以下

22万円 26万円  4万円 
納税義務者の合計所得金額が

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円 
 老人
納税義務者の合計所得金額が

900万円以下

38万円 48万円 10万円 

納税義務者の合計所得金額が

900万円を超えて950万円以下

26万円 32万円 6万円
納税義務者の合計所得金額が

1,000万円以下

13万円 16万円 3万円 

配偶者

特別控除

50万円以下

納税義務者の合計所得金額が

900万円以下

33万円 38万円 5万円 

納税義務者の合計所得金額が

900万円を超えて950万円以下

22万円 26万円  4万円 
納税義務者の合計所得金額が

1,000万円以下

11万円 13万円  2万円

55万円以下

納税義務者の合計所得金額が

900万円以下

33万円 38万円 3万円 ※

納税義務者の合計所得金額が

900万円を超えて950万円以下

22万円 26万円 2万円 ※
納税義務者の合計所得金額が

1,000万円以下

11万円 13万円 1万円 ※
扶養控除 一般
33万円 38万円 5万円
特定
45万円 63万円 18万円
老人
38万円 48万円 10万円
同居老親
45万円 58万円 13万円
基礎控除
43万円 48万円 5万円 ※
29万円 32万円 5万円 ※
15万円 16万円

5万円 ※

 表中の※の金額は、調整控除の算出に用いる金額であり、町・県民税の実際の差額とは一致しません。

住宅借入金等特別税額控除

 前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から引ききれなかった額がある場合に、その引ききれなかった額が町・県民税所得割から控除されます。

対象

 または平成21年から令和4年12月末までの入居に係る前年分の所得税の住宅ローン控除を受けている方

控除金額

  • 平成21年から平成26年3月までの方

   原則として次の1.と2.のうち、いずれか少ないほうの金額(町民税3パーセント、県民税2パーセント)

   1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

   2.所得税の課税総所得金額等×5%(最高限度額97,500円)

  • 居住年が平成26年4月から令和4年12月31日までの方

   原則として次の1.と2.のうち、いずれか少ないほうの金額(町民税3パーセント、県民税2パーセント)

   1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

   2.所得税の課税総所得金額等×7%(最高限度額136,500円)

寄附金税額控除

 前年中に、次の団体への寄附金を支出した場合に、調整控除適用後の所得割の額から一定の金額が控除されます。

対象となる寄附金

  • 都道府県
  • 市区町村
  • 岐阜県共同募金会
  • 日本赤十字社岐阜県支部
  • 岐阜県又は岐南町が条例により指定した団体

控除金額

1.基本控除額

 次の1と2のいずれか少ない金額

  1. (寄附金額-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)
  2. (総所得金額等の30パーセント-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント) 

2.特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金にのみ適用)

 (寄附金額-2,000円)×下表の割合1

 平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までは次の算式となります。

 (寄附金額-2,000円)×下表の割合2

 ※特例控除額の限度額は、町・県民税所得割額(調整控除後)の20パーセントが限度となります。

住民税の課税総所得金額-人的控除の差額 割合1 割合2
195万円以下 85パーセント 84.895パーセント
195万円超330万円以下 80パーセント 79.79パーセント
330万円超695万円以下 70パーセント 69.58パーセント
695万円超900万円以下 67パーセント 66.517パーセント
900万円超1,800万円以下 57パーセント 56.307パーセント
1,800万円超4,000万円以下 50パーセント 49.16パーセント
4,000万円超 45パーセント 44.055パーセント

3.申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のみ適用)

 特例控除額(2で算出した金額)×下表の割合1

 平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までは次の算式となります。

 特例控除額(2で算出した金額)×下表の割合2

住民税の課税総所得金額-人的控除の差額 割合1 割合2
195万円以下 85分の2 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 80分の10 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 70分の20 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 67分の23 66.517分の23.483
900万円超 57分の33 56.307分の33.693