2025年11月27日
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、一定の金額を控除する制度です。
税額控除の種類は、次の5種類です。
「配当控除」「外国税額控除」「調整控除」「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」「寄附金税額控除」
配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合、所得割額から次の金額が差し引かれます。ただし、申告分離課税を選択した場合は適用されません。
利益の配当、剰余金の配当・分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配
| 課税所得金額 |
町民税 |
県民税 |
| 1,000万円以下の部分 |
1.6パーセント |
1.2パーセント |
| 1,000万円を超える部分 |
0.8パーセント |
0.6パーセント
|
特定証券投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)
| 課税所得金額 |
町民税 |
県民税 |
| 1,000万円以下の部分 |
0.8パーセント |
0.6パーセント |
| 1,000万円を超える部分 |
0.4パーセント |
0.3パーセント
|
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
| 課税所得金額 |
町民税 |
県民税 |
| 1,000万円以下の部分 |
0.4パーセント |
0.3パーセント |
| 1,000万円を超える部分 |
0.2パーセント |
0.15パーセント
|
※一般外貨建等証券投資信託とは、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託をいう。
外国税額控除
国外で得た所得について、所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得にさらに日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、それを防止するために、外国で課された所得税の額が、控除限度額の範囲内で所得税、県民税の所得割額、町民税の所得割額の順に差し引かれます。
所得税の外国税額控除限度額
その年分の所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
県民税の外国税額控除限度額
所得税の外国税額控除限度額×12パーセント
町民税の外国税額控除限度額
所得税の外国税額控除限度額×18パーセント
調整控除
所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除、配偶者控除など)の差に基づく住民税の負担増を調整するため、次により求めた金額が所得割から控除されます。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
1、2のうちいずれか少ない金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
1から2を控除した金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)
(ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする)
-
人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した額
住民税と所得税との人的控除額の差
控除の種類
|
住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
| 障害者控除 |
普通
|
26万円 |
27万円 |
1万円 |
特別
|
30万円 |
40万円 |
10万円 |
同居特別
|
53万円 |
75万円 |
22万円 |
寡婦控除
|
26万円 |
27万円 |
1万円 |
ひとり親控除(父)
|
30万円 |
35万円 |
1万円 ※ |
ひとり親控除(母)
|
30万円 |
35万円 |
5万円 |
勤労学生控除
|
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 配偶者控除 |
一般 |
納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
|
33万円 |
38万円 |
5万円 |
|
納税義務者の合計所得金額が
900万円を超えて950万円以下
|
22万円 |
26万円 |
4万円 |
| 納税義務者の合計所得金額が
1,000万円以下
|
11万円 |
13万円 |
2万円 |
老人
|
納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
|
38万円 |
48万円 |
10万円 |
|
納税義務者の合計所得金額が
900万円を超えて950万円以下
|
26万円 |
32万円 |
6万円 |
| 納税義務者の合計所得金額が
1,000万円以下
|
13万円 |
16万円 |
3万円 |
| 扶養控除 |
一般
|
33万円 |
38万円 |
5万円 |
特定
|
45万円 |
63万円 |
18万円 |
老人
|
38万円 |
48万円 |
10万円
|
同居老親
|
45万円 |
58万円 |
13万円 |
基礎控除
|
43万円 |
48万円 |
5万円 ※ |
| 29万円 |
32万円 |
5万円 ※ |
| 15万円 |
16万円 |
5万円 ※
|
表中の※の金額は、調整控除の算出に用いる金額であり、住民税の実際の差額とは一致しません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額がある場合、居住開始年月日に応じ一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。
対象となる人
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方
対象とならない人
住民税が非課税の方及び均等割のみ課税の方は、住宅ローン控除の適用はありません。
特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、住民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。
控除金額
1、2のいずれか少ない額
1.所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
2.下表の控除限度額
| 住民税の住宅ローン控除限度額 |
| 入居年月 |
平成21年1月から平成26年3月
|
平成26年4月から令和3年12月
(注1)
|
令和4年1月から令和7年12月
(注2)(注3)
|
| 控除限度額 |
所得税の課税総所得金額×5%
(最高97,500円)
|
所得税の課税総所得金額×7%
(最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額×5%
(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
(注2)令和4年に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、所得税の課税総所得金額×7%(上限136,500円)が控除限度額となります。
(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
寄附金税額控除
前年中に、次の団体への寄附金を支出した場合に、調整控除適用後の所得割の額から一定の金額が控除されます。
対象となる寄附金
- 都道府県
- 市区町村
- 岐阜県共同募金会
- 日本赤十字社岐阜県支部
- 岐阜県又は岐南町が条例により指定した団体
控除金額
1.基本控除額
次の1と2のいずれか少ない金額
- (寄附金額-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)
- (総所得金額等の30パーセント-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)
2.特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金にのみ適用)
(寄附金額-2,000円)×下表の割合1
平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までは次の算式となります。
(寄附金額-2,000円)×下表の割合2
※特例控除額の限度額は、住民税所得割額(調整控除後)の20パーセントが限度となります。
| 住民税の課税総所得金額-人的控除の差額 |
割合1 |
割合2 |
| 195万円以下 |
85パーセント |
84.895パーセント |
| 195万円超330万円以下 |
80パーセント |
79.79パーセント |
| 330万円超695万円以下 |
70パーセント |
69.58パーセント |
| 695万円超900万円以下 |
67パーセント |
66.517パーセント |
| 900万円超1,800万円以下 |
57パーセント |
56.307パーセント |
| 1,800万円超4,000万円以下 |
50パーセント |
49.16パーセント |
| 4,000万円超 |
45パーセント |
44.055パーセント |
3.申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のみ適用)
特例控除額(2で算出した金額)×下表の割合1
平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までは次の算式となります。
特例控除額(2で算出した金額)×下表の割合2
| 住民税の課税総所得金額-人的控除の差額 |
割合1 |
割合2 |
| 195万円以下 |
85分の2 |
84.895分の5.105 |
| 195万円超330万円以下 |
80分の10 |
79.79分の10.21 |
| 330万円超695万円以下 |
70分の20 |
69.58分の20.42 |
| 695万円超900万円以下 |
67分の23 |
66.517分の23.483 |
| 900万円超 |
57分の33 |
56.307分の33.693 |