2021年4月1日
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、一定の金額を控除する制度です。
税額控除の種類は、次の5種類です。
「配当控除」「外国税額控除」「調整控除」「住宅借入金等特別税額控除」「寄附金税額控除」
配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合、所得割額から次の金額が差し引かれます。ただし、申告分離課税を選択した場合は適用されません。
利益の配当、剰余金の配当・分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配
課税所得金額 |
町民税 |
県民税 |
1,000万円以下の部分 |
1.6パーセント |
1.2パーセント |
1,000万円を超える部分 |
0.8パーセント |
0.6パーセント
|
特定証券投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)
課税所得金額 |
町民税 |
県民税 |
1,000万円以下の部分 |
0.8パーセント |
0.6パーセント |
1,000万円を超える部分 |
0.4パーセント |
0.3パーセント
|
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
課税所得金額 |
町民税 |
県民税 |
1,000万円以下の部分 |
0.4パーセント |
0.3パーセント |
1,000万円を超える部分 |
0.2パーセント |
0.15パーセント
|
※一般外貨建等証券投資信託とは、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託をいう。
外国税額控除
国外で得た所得について、所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得にさらに日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、それを防止するために、外国で課された所得税の額が、控除限度額の範囲内で所得税、県民税の所得割額、町民税の所得割額の順に差し引かれます。
所得税の外国税額控除限度額
その年分の所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
県民税の外国税額控除限度額
所得税の外国税額控除限度額×12パーセント
町民税の外国税額控除限度額
所得税の外国税額控除限度額×18パーセント
調整控除
所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除、配偶者控除など)の差に基づく住民税の負担増を調整するため、次により求めた金額が所得割から控除されます。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
1、2のうちいずれか少ない金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
1から2を控除した金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)
(ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする)
-
人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した額
町・県民税と所得税との人的控除額の差
控除の種類
|
町・県民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
障害者控除 |
普通
|
26万円 |
27万円 |
1万円 |
特別
|
30万円 |
40万円 |
10万円 |
同居特別
|
53万円 |
75万円 |
22万円 |
寡婦控除
|
26万円 |
27万円 |
1万円 |
ひとり親控除(父)
|
30万円 |
35万円 |
1万円 ※ |
ひとり親控除(母)
|
30万円 |
35万円 |
5万円 |
勤労学生控除
|
26万円 |
27万円 |
1万円 |
配偶者控除 |
一般 |
納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
|
33万円 |
38万円 |
5万円 |
納税義務者の合計所得金額が
900万円を超えて950万円以下
|
22万円 |
26万円 |
4万円 |
納税義務者の合計所得金額が
1,000万円以下
|
11万円 |
13万円 |
2万円 |
老人
|
納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
|
38万円 |
48万円 |
10万円 |
納税義務者の合計所得金額が
900万円を超えて950万円以下
|
26万円 |
32万円 |
6万円 |
納税義務者の合計所得金額が
1,000万円以下
|
13万円 |
16万円 |
3万円 |
配偶者
特別控除
|
50万円以下
|
納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
|
33万円 |
38万円 |
5万円 |
納税義務者の合計所得金額が
900万円を超えて950万円以下
|
22万円 |
26万円 |
4万円 |
納税義務者の合計所得金額が
1,000万円以下
|
11万円 |
13万円 |
2万円 |
55万円以下
|
納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
|
33万円 |
38万円 |
3万円 ※ |
納税義務者の合計所得金額が
900万円を超えて950万円以下
|
22万円 |
26万円 |
2万円 ※ |
納税義務者の合計所得金額が
1,000万円以下
|
11万円 |
13万円 |
1万円 ※ |
扶養控除 |
一般
|
33万円 |
38万円 |
5万円 |
特定
|
45万円 |
63万円 |
18万円 |
老人
|
38万円 |
48万円 |
10万円
|
同居老親
|
45万円 |
58万円 |
13万円 |
基礎控除
|
43万円 |
48万円 |
5万円 ※ |
29万円 |
32万円 |
5万円 ※ |
15万円 |
16万円 |
5万円 ※
|
表中の※の金額は、調整控除の算出に用いる金額であり、町・県民税の実際の差額とは一致しません。
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から引ききれなかった額がある場合に、その引ききれなかった額が町・県民税所得割から控除されます。
対象
または平成21年から令和4年12月末までの入居に係る前年分の所得税の住宅ローン控除を受けている方
控除金額
原則として次の1.と2.のうち、いずれか少ないほうの金額(町民税3パーセント、県民税2パーセント)
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等×5%(最高限度額97,500円)
- 居住年が平成26年4月から令和4年12月31日までの方
原則として次の1.と2.のうち、いずれか少ないほうの金額(町民税3パーセント、県民税2パーセント)
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等×7%(最高限度額136,500円)
寄附金税額控除
前年中に、次の団体への寄附金を支出した場合に、調整控除適用後の所得割の額から一定の金額が控除されます。
対象となる寄附金
- 都道府県
- 市区町村
- 岐阜県共同募金会
- 日本赤十字社岐阜県支部
- 岐阜県又は岐南町が条例により指定した団体
控除金額
1.基本控除額
次の1と2のいずれか少ない金額
- (寄附金額-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)
- (総所得金額等の30パーセント-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)
2.特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金にのみ適用)
(寄附金額-2,000円)×下表の割合1
平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までは次の算式となります。
(寄附金額-2,000円)×下表の割合2
※特例控除額の限度額は、町・県民税所得割額(調整控除後)の20パーセントが限度となります。
住民税の課税総所得金額-人的控除の差額 |
割合1 |
割合2 |
195万円以下 |
85パーセント |
84.895パーセント |
195万円超330万円以下 |
80パーセント |
79.79パーセント |
330万円超695万円以下 |
70パーセント |
69.58パーセント |
695万円超900万円以下 |
67パーセント |
66.517パーセント |
900万円超1,800万円以下 |
57パーセント |
56.307パーセント |
1,800万円超4,000万円以下 |
50パーセント |
49.16パーセント |
4,000万円超 |
45パーセント |
44.055パーセント |
3.申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のみ適用)
特例控除額(2で算出した金額)×下表の割合1
平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までは次の算式となります。
特例控除額(2で算出した金額)×下表の割合2
住民税の課税総所得金額-人的控除の差額 |
割合1 |
割合2 |
195万円以下 |
85分の2 |
84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 |
80分の10 |
79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 |
70分の20 |
69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 |
67分の23 |
66.517分の23.483 |
900万円超 |
57分の33 |
56.307分の33.693 |