2026年9月1日
郵便やオンラインで請求する場合は郵便やオンラインで証明書を申請できます(郵送請求)のページをご確認ください。
住民票の写しを請求できる方
本人等請求
本人及び同一世帯の方
第三者請求
本人等以外で次のいずれかに該当する方
(A)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
(B)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
(C)住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
※申請時は請求理由や権利者であることを明らかにしていただく必要があります
代理人による請求
本人等の請求権者から委任された方
※マイナンバー入りの住民票を希望する場合、代理人には交付できませんので、ご本人様宛に郵送することになります
請求に必要なもの
本人・同一世帯員が窓口に来る場合
・窓口に来られる方の身分証明書
※事前に、提出先に記載が必要な内容を確認してください。交付後の差し替えや返金はできません
(世帯全員なのか、個人なのか? 続柄の記載は必要なのか? 本籍・筆頭者の記載は必要なのか?など)
第三者請求の場合
【権利者本人が窓口に来る場合】※法人(団体)の場合は代表者
・窓口に来られる方の身分証明書
・権利者であることがわかるもの(契約書や遺言書、申請理由の申出書 等)
・権利者が企業(団体)の場合、窓口に来る方の在籍確認ができるもの(職員証、社員証、在籍証明書 等)
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります
※原則、世帯主氏名や本籍地などの記載をすることはできません。本籍地の情報等が必要な場合は、必要である根拠(理由)を申請書に記入してください(例:債務者が死亡しているため、相続人を探すために本籍地の記載が必要)
【権利者の代理人が窓口に来る場合】※法人(団体)の場合で担当者が来庁する場合を含む
・窓口に来られる方の身分証明書
・委任者が権利者であることがわかるもの(契約書や遺言書、申請理由の申出書 等)
・権利者から委任されたことがわかるもの(委任状 等)
・権利者が法人(団体)の場合、窓口に来る方の在籍確認ができるもの(職員証、社員証、在籍証明書 等)
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります
※原則、世帯主氏名や本籍地などの記載をすることはできません。本籍地の情報等が必要な場合は、必要である根拠(理由)を申請書に記入してください(例:債務者が死亡しているため、相続人を探すために本籍地の記載が必要)
※委任されたことがわかるものについての様式は問いません。各種申請書ダウンロードから、委任状・事業所等による第三者請求の際の様式をダウンロードして使用していただくこともできます
代理人による請求の場合
・窓口に来た方の身分証明書
・委任されたことがわかる書類(委任状 等)
※委任状の様式は問いません。ただし、委任事項が確認できないものや不足しているものは受け付けられません。町の委任状の様式は各種申請書ダウンロードから印刷可能です
《よくある委任状の不備》
・本人の自署ではない(パソコン等ですべて作成されており、署名も押印(スタンプ印不可)もない)
・交付申請する内容が書かれていない、または間違っている(委任状には戸籍謄本1通と書かれているのに、代理人が申請したのは住民票1通)
・続柄や本籍地などの記載の有無が書かれていない(委任状に記載がない場合、続柄や本籍地を載せることはできません)
・代理人欄に記載がある人と実際に窓口に来た人が異なる
マイナンバー記載の住民票の写しを委任状で申請された場合、窓口での交付はできません。ご本人の住民票の住所宛てに郵送しますので、委任状のほか、郵送用封筒及び切手が必要です。
弁護士等請求
弁護士、司法書士等から受任している事件又は事務の依頼者が、第三者請求(A)から(C)に掲げる者に該当することを理由として、住民票の写し等が必要な場合に請求できます。職印押印の統一請求書及び顔写真が添付された身分証明書または資格者証等の提示が必要となります。
統一様式を使用せず、依頼者からの委任状で請求する場合は、上記【代理人による請求】と同様の扱いとなります。原則、個人間での委任となりますが、事業所(事務所)への委任の場合は、事業所の代表者が来庁いただくか、別途、事業所(事務所)の代表者から実際に窓口に来る方への委任状等が必要となります。