2018年5月16日
この制度は、岐南町に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
この制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
- 岐南町に住民登録されている人、もしくは岐南町に本籍がある人
(岐南町に住民票の除票または除籍等のある人も含みます)
- 本人通知制度登録申込書に必要事項を記入し提出することで、登録ができます。
本人が届出する場合
- 岐南町本人通知制度登録申込書
- 本人であることを確認する書類
(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署発行の顔写真付きのもの)
疾病等のやむ得ない理由がある場合や、他の市区町村に居住されている場合など直接窓口に申し込みが出来ない場合疾病等のやむ得ない理由がある場合や、他の市区町村に居住されている場合
代理人が届出する場合
- 岐南町本人通知制度登録申込書
- 登録者本人の自署した委任状
- 登録者が本人であることを確認する書類(コピーでも可)
(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・在留カード等官公署発行の顔写真付きのもの)
- 代理人が本人であることを確認する書類
(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署発行の顔写真付きのもの)
- 代理人の認印
- 岐南町本人通知制度登録申込書
- 代理人が本人であることを確認する書類
(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署発行の顔写真付
- 法定代理人の場合は資格を証明するもの(戸籍謄本など。)
ただし、岐南町に本籍があり、町で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。
郵送で本人が届出する場合
- 岐南町本人通知制度登録申込書
- 通知の送付先を申込者の住民登録地以外の場所に指定する場合は、その理由及び送付先とする場所を明らかにする書類
※以上のほかに書類が必要になる場合があります。登録の際は事前にお問合せください。
- 交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別
(代理人又は第三者の別)
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
- 住民票の写し (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 住民票の記載事項証明書 (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄本又は抄本
- 戸籍の全部又は一部事項証明
- 戸籍の記載事項証明書
※ それぞれ除票または除籍等を含みます
- 国または地方公共団体の機関からの請求は通知の対象外です。
- 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書は通知の対象外です。
- 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続についての代理業務に使用するための請求については、通知の対象外です。
- 第三者へ住民票の写し等を交付したことに関する申請内容については、岐南町個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、岐南町個人情報保護条例第13条各項に規定する自己に関する個人情報を開示することになりますので、申請内容すべてが開示されるわけではありません。
- 登録者の氏名・通知送付先の住所等が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意下さい。
- 住民登録の異動や戸籍届出等で、新たに通知の対象としたい住民票の写し等ができた場合、同一市区町村内の変更であっても新たに登録の申込が必要になります。新たに申込をしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意下さい。
ご不明の点がございましたら、事前に住民課へお尋ね下さい。