2019年4月30日
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岐南町に住所を有する15歳以上のかたは、印鑑登録ができます。
本人がマイナンバーカード、運転免許証等(顔写真のついた公的機関の身分証明書)と登録印をお持ちのうえ、手続きをしなければなりません。
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病気その他やむを得ない理由で代理人に依頼する場合は、本人が署名、押印した代理人選任届(65KB)が必要です。代理人での登録方法は「代理人が印鑑登録をするとき」を必ずご確認ください。
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満15歳未満および成年被後見人は、登録することはできません。また代理人にもなれません。
登録できない印鑑
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機械彫りで同一印影の多いもの
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ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
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印影の大きさが、1辺8mm正方形に納まる小さいもの、または25mmの正方形に納まらない大きいもの
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その他、条例で定めるもの(欠けているものや、摩耗しているもの等)
印鑑登録申請書(ダウンロードページへ)
登録印がき損または不用となったときは
ご不明の点がございましたら、住民課へお尋ね下さい。