2024年6月6日
岐南町を本籍とする戸籍を請求できる方
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を請求できる方は以下のとおりです。
本人等請求
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)
若しくは直系卑属(子、孫等)
第三者請求
本人等以外の方は、以下の場合に限り、その理由を明らかにして戸籍謄本等の請求をすることができます。
(A)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
※請求書上、明らかにする必要がある事項※
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(B)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
※請求書上、明らかにする必要がある事項※
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(C)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
※請求書上、明らかにする必要がある事項※
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
本人等・第三者請求の場合
・窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・第三者請求の場合、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、
必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
請求者の代理人または使者の場合
代理人または使者の「本人確認」ができるもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
また、下記の者からの請求の場合は下記書類も提出してください。
・請求者本人から委任された方
委任状
・請求者の法定代理人(成年被後見人等の成年後見人等)
後見登記等の登記事項証明書、その他代理権を証する書類
・法人
法人の代表者または支配人の資格を証する書面
戸籍謄本等交付申請書(ダウンロードページへ)
弁護士等請求
弁護士、司法書士等は受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。
※職印押印の統一請求書及び顔写真が添付された身分証明書または資格者証等の提示が必要です。
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、岐南町以外の本籍地の方でも、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を請求できるようになりました。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※戸籍抄本は請求できません。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方が来庁し請求してください。
・郵送や代理人による請求はできません。
・来庁された方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。