2018年5月16日

この制度は、岐南町に住民登録や本籍のある方に係る住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知する制度です。

 

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書 (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 住民票の写し (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の全部又は一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明書

※それぞれ除票または除籍等を含みます

 

通知について

  • 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合。
  • 国または県の通知により、特定事務受任者が、職務上請求用紙を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合。

ご不明の点がございましたら、事前に住民課へお尋ね下さい。