2016年12月16日
所得金額は、税額計算の基礎となります。所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことで算定されます。
所得の種類は所得税と同様、次の10種類です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
所得の種類と計算方法
利子所得(公債、社債、預貯金などの利子)
所得金額=収入金額
配当所得(株式の配当など)
所得金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得(家賃、地代、権利金など)
所得金額=収入金額-必要経費
事業所得(事業をしている場合に生じる所得)
所得金額=収入金額-必要経費
給与所得(サラリーマンの給料など)
所得金額=収入金額-給与所得控除額
退職所得(退職金、一時恩給など)
所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得(山林の伐採や山林を売って得た所得)
所得金額=収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得(土地、家屋などの資産を売って得た所得)
所得金額=収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額
一時所得(賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金など)
所得金額=収入金額-必要経費-特別控除額
雑所得(年金など、他の所得に当てはまらない所得)
所得金額=次の1と2の合計金額
- 公的年金等の収入額-公的年金等控除額
- 1以外の収入金額-必要経費
非課税所得
次の所得は非課税となります。(非課税所得の一例です。)
- 生活動産の譲渡による所得(貴金属などは除く)
- 生活保護のための給付
- 給与所得者の出張、転勤旅費等
- 遺族年金
- 国民健康保険法、健康保険法の保険給付
- 雇用保険法の失業等給付