2019年2月19日

 岐南町では、平成22年度から災害時要援護者制度を利用して、自力避難等が難しい方の支援をしていましたが、平成25年6月の災害対策基本法の改正を受け、避難行動要支援者制度に変わりました。

 平成27年度からは発災時一人で避難が困難な方を登録し、地域の住民や自治会等のご協力をいただきながら、名簿登録者の避難支援や安否確認を行うものです。

 

制度のしくみ

 

制度のしくみの画像 

 

避難行動要支援者とは

 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方を意味します。

 

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者名簿は、地域の支援者へ提供され、災害時の避難支援や安否確認に活用されます。

 

対象となる方は

  1. 要介護認定者(要介護認定3から5を受けている方)
  2. 身体障害者手帳をお持ちの方(1、2級の第1種をお持ちの方(心臓、じん臓機能障害のみで該当する場合は除く))
  3. 療育手帳をお持ちの方(A、A1、A2)
  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(1、2級)
  5. 町の生活支援を受けている難病患者
  6. その他、支援が必要と認められた方(災害時要援護者名簿に登録します)

 

留意事項

 要件1から5に該当する方は名簿に登録します。

 要件1から5に漏れた方で、登録を希望する場合は、要件6に該当するものとして登録します。

 社会福祉施設入所者及び長期入院患者の方は、避難を支援する方が身近にいるという観点から、登録の対象外です。

 名簿の登録は、避難の支援をお約束するものではありません。支援者が被災するなどにより支援が受けられない場合もあります。

  

 

地域支援者となるのは

 外部提供に同意された方の個人情報は、次の地域支援者へ提供されます。

  • 自治会
  • 自主防災組織
  • 民生委員・児童委員
  • 消防署
  • 消防団
  • 警察署
  • 岐南町社会福祉協議会

 

避難支援者となるのは

 避難支援者となる方に要件はありません。

 ただし、いざというときに支援を受けやすい隣近所の方がよいといわれています。

 日頃から地域の方とのコミュニケーションを積極的にとるようにしましょう。

 

町では把握できない支援が必要な方の登録について

 町では把握できない(要件に該当しない)支援が必要な方を対象に、名簿への登録の申し込みを随時受け付けます。

 同意書兼登録票は、役場総務課、福祉課、保険年金課と、町ホームページで入手できます。

 

関係書類ダウンロード