2025年6月10日
地震発生時には、家具の転倒により「下敷きになってケガをする」、「逃げ道をふさがれ避難が遅れてしまう」などの被害のおそれがあります。地震発生直後に命を守るために、身近な空間の安全確保として、家具の固定を実施しましょう。
高齢者や要介護者、障害をお持ちの方の、災害時の死亡率が高い傾向にあることを考慮し、これらの方を対象に、寝室に設置されている家具の固定を支援する取組を行っています。
詳しくは、以下をご参照ください。
1.対象者
岐南町に住所を有し、かつ、岐南町内において居宅で生活する方で、次のいずれかの条件に該当する方
(※この事業を利用出来るのは、申請書を提出した年度内で1世帯につき1回限りです。)
(1)高齢者(65歳以上)のみの世帯に属する方
(2)要介護認定者
(3)身体障害者手帳(7級を除く)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
2.取付対象家具
家電製品を除く、寝室の家具(タンス、本棚、収納棚など)2点まで
3.対象となる固定器具
釘やネジを使用し家具と壁を固定できるもの
(例)L型金具、ベルト式器具、チェーン式器具、ワイヤー式器具
※天井と家具の間隙に設置するポール式器具(つっぱり棒)等は対象外
4.費用
無料(家具固定器具の費用及び取付に係る費用について岐南町が負担します。)
5.その他
岐南町家具固定器具取付事業実施要綱.pdf(155KB)
チラシ.pdf(436KB)
6.申請から取付までの流れ
(1) 申請手続きを行います。
取付希望者は、「家具固定器具取付利用申請書」に住所・氏名等の必要事項を記入し、役場4階くらし安全課まで提出してください。
※申請に当たっての同意事項
ア 利用申請に係る情報を本事業の受託者である岐南町商工会に提供すること。
イ 対象者であることを確認するために町が個人情報を確認すること。
ウ 取付後の家具や家屋に関する損賠賠償、取付後に発生した災害で家具の転倒事故等が発生した場合における損害賠償をしないこと。
エ 取付後の家具等の移動、器具の取外しは自己責任で行うこと。
※持家以外にお住まいの方は、当該家屋の所有者又は管理者の同意書を添付してください。
※書き方については、記入例をご確認ください。
※郵送で申請された場合、万が一、記載内容に不備があった場合は、再提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
(2) 「承諾通知書」又は「不承諾通知書」のいずれかがご自宅に届きます。
提出された申請書内容を確認後、本事業の利用対象者に該当するかどうかを審査し、「承諾通知書」又は「不承諾通知書」のいずれかを申請者のご自宅(又は代理人)住所に送付します。
※申請書の記載内容について、必要に応じて、お電話でお伺いする場合がありますので、ご承知おきください。
(3) 本事業の利用を承諾した場合、ご自宅を訪問し、「事前調査」を実施します。
「承諾通知書」が届いた方については、後日、(本事業の委託先である)「岐南町商工会」から、「事前調査」の日程調整に関する電話連絡がありますので、都合が良い日時をお伝えください。
「事前調査」訪問日には、岐南町商工会建設部会会員が対象となるご自宅を訪れ、家具固定器具設置を希望される家屋及び家具の状態を確認します。
その上で、申請者様と岐南町商工会建設部会会員が相談し、家具を固定する金具の種類・数量等の詳細を決めることになります。
「事前調査」の結果、家具固定器具の取付が不可能と判断されることがありますので、ご承知おきください。
なお、その場合の調査費も無料です(岐南町が負担します)。
(4) 「器具取付」を実施します。
「事前調査」の実施結果により決定した家具を固定する器具の準備を岐南町商工会側で出来次第、取付を実施します。
申請書類
申請書.docx(20KB)
申請書(記入例).docx(26KB)
同意書.docx(15KB)
同意書(記入例).docx(19KB)
留意事項
予算の範囲内で制度の利用を決定します。予算がなくなり次第、事業を終了させていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。