2021年4月1日
所得控除は、各納税者の事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担とするために、所得金額から控除額を差し引く制度です。
所得控除の種類は、次の13種類です。
「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」
「地震保険料控除」「障害者控除」「寡婦・ひとり親控除」「勤労学生控除」「配偶者控除」
「配偶者特別控除」「扶養控除」「基礎控除」
雑損控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が有する生活に通常必要な資産について、災害や盗難、横領にあった場合に控除されます。
配偶者その他の親族は、総所得金額等の合計額が基礎控除額以下の者に限られます。
控除金額
1、2のうちいずれか多い方の金額
- (損害金額-保険金等で補てんされる金額)-「総所得金額等」×10パーセント
- 災害関連支出金額-5万円
医療費控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に控除されます。
控除金額
(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5パーセント又は10万円のいずれか少ない金額)
ただし、最高200万円まで
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進や疾病の予防に一定の取組を行う方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品の購入費用を1万2,000円を超えて支払った場合に、その超える部分の金額(上限額8万8千円)について所得控除を受けることができる制度です。
控除金額
(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等により補てんされた金額)-12,000円(最高限度額88,000円)
※セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
社会保険料控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に控除されます。
対象となる社会保険料
国民健康保険料(税)、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労災保険料など
控除金額
支払った保険料
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金若しくは個人型年金加入者掛金、又は、地方公共団体が実施する、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に控除されます。
控除金額
支払った掛金
生命保険料控除
本人や本人の配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料、介護医療保険料及び本人や本人の配偶者を受取人とする個人年金保険料を支払った場合に控除されます。
控除金額
1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく控除金額
保険料の区分 |
支払った保険料の額 |
控除金額 |
- 新生命保険料
- 新個人年金保険料
- 介護医療保険料
|
~12,000円 |
支払った保険料の全額 |
12,001円~32,000円 |
支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円~56,000円 |
支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 |
28,000円 |
※複数ある場合はそれぞれ計算してから、1、2、3の控除金額を合計する(限度額70,000円)。
2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく控除金額
保険料の区分 |
支払った保険料の額 |
控除金額 |
- 旧生命保険料
- 旧個人年金保険料
|
~15,000円 |
支払った保険料の全額 |
15,001円~40,000円 |
支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,001円~70,000円 |
支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 |
35,000円 |
※複数ある場合はそれぞれ計算してから1、2の控除金額を合計する(限度額70,000円)。
3. 新契約と旧契約の双方について保険料控除を受ける場合の控除金額
保険料の区分 |
控除金額 |
1.生命保険料 |
新生命保険料について「1.新契約」に基づき算定した控除金額
+旧生命保険料について「2.旧契約」に基づき算定した控除金額
(限度額28,000円)
|
2.個人年金保険料 |
新個人年金保険料について「1.新契約」に基づき算定した控除金額
+旧個人年金保険料について「2.旧契約」に基づき算定した控除金額
(限度額28,000円)
|
3.介護医療保険料 |
介護医療保険料について「1.新契約」に基づき算定した控除額
(限度額28,000円)
|
※複数ある場合はそれぞれ計算してから1、2、3の控除金額を合計する(限度額70,000円)。
地震保険料控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している常時居住している家屋、生活用の家具、衣類等を保険の目的とし、かつ、地震や噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害により生じた損害の額を補てんする保険金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に控除されます。
控除金額
区分 |
年間の支払保険料 |
控除金額 |
1.地震保険料 |
50,000円以下 |
支払保険料×2分の1 |
50,000円超 |
25,000円 |
2.旧長期損害保険料
※平成18年12月31日までに締結した保険で、
保険期間が10年以上かつ満期返戻金があるもの
|
5,000円以下 |
支払保険料の全額 |
5,001円から15,000円まで |
支払保険料×2分の1+2,500円
|
15,001円以上 |
10,000円 |
※複数ある場合はそれぞれ計算してから1、2の控除金額を合計する(限度額25,000円)。
※1つの保険契約で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を選択することとなります。
障害者控除
本人や本人の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者又は特別障害者である場合に控除されます。
障害者
身体障害者手帳3級から6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳B1・B2程度
障害高齢者の日常生活自立度Aランク、認知症高齢者の日常生活自立度2・3ランク など
特別障害者
身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1・A2程度
障害高齢者の日常生活自立度B・Cランク、認知症高齢者の日常生活自立度4・Mランク など
同居特別障害者
特別障害者で、かつ本人や本人の配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方
※障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度は、65歳以上の方で、町が定める基準に該当することで対象となります。ただし、確定申告又は住民税申告の際には、障害者控除対象者認定書の添付が必要ですので、事前に保険年金課へ申請してください。
控除金額
区分 |
控除金額 |
障害者 |
26万円 |
特別障害者 |
30万円 |
同居特別障害者 |
53万円 |
※「生計を一にする」 必ずしも同居を要件とするものではなく、余暇には日常生活をともにすることを常としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、生計を一にするものとされています。
寡婦・ひとり親控除
本人が地方税法上の寡婦又はひとり親に該当する場合に控除されます。
寡婦
1.夫と死別した後婚姻していない、又は夫の生死が明らかでない場合
2.夫と離婚した後婚姻していない場合
次の条件をすべて満たす方
- 扶養親族がいる方
- 合計所得金額が500万円以下の方
ひとり親
次の条件を全て満たす方
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子をもつ方
※「生計を一にする子」はほかの方の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない方に限る
控除金額
区分 |
控除金額 |
寡婦 |
26万円 |
ひとり親 |
30万円 |
勤労学生控除
本人が高等学校、大学等の学生・生徒で、給与所得などの勤労による所得を有し、合計所得金額が75万円以下である場合に控除されます。ただし、勤労によらない所得(利子・配当等)が10万円以下でないと控除を受けられません。
控除金額
26万円
配偶者控除
本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁関係を含まない。また、事業専従者となっている方を除く。)がいる場合に控除されます。
納税義務者の合計所得金額に応じて下記の表のとおり配偶者控除額が異なります。
控除金額
|
納税義務者の合計所得金額 |
900万円以下
(1,095万円以下)
|
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
|
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
|
1,000万円超
(1,195万円超)
|
配偶者の合計所得金額
48万円以下
(103万円以下)
|
33万円 |
22万円 |
11万円 |
なし |
70歳以上の配偶者の
合計所得金額
48万円以下
(103万円以下)
|
38万円 |
26万円 |
13万円 |
なし |
※括弧書きについては「給与所得だけの場合の給与所得者の収入金額」を表記
配偶者特別控除
本人と生計を一にする合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者(内縁関係を含まない。また、事業専従者となっている方を除く。)がいる場合に控除されます。ただし、本人の合計所得金額が1,000万円以下でないと控除を受けられません。
納税義務者の合計所得金額に応じて下記の表のとおり控除金額が異なります。
控除金額
|
納税義務者の合計所得金額 |
900万円以下
(1,120万円以下)
|
900万円超
950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
|
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
|
1,000万円超
(1,220万円超)
|
配偶者の合計所得金額
|
48万円超
100万円以下
(103万円超 155万円以下)
|
33万円 |
22万円 |
11万円 |
なし |
100万円超
105万円以下
(155万円超 160万円以下)
|
31万円 |
21万円 |
11万円 |
なし |
105万円超
110万円以下
(160万円超 167万円以下)
|
26万円 |
18万円 |
9万円 |
なし |
110万円超
115万円以下
(167万円超 175万円以下)
|
21万円 |
14万円 |
7万円 |
なし |
115万円超
120万円以下
(175万円超 183万円以下)
|
16万円 |
11万円 |
6万円 |
なし |
120万円超
125万円以下
(183万円超 190万円以下)
|
11万円 |
8万円 |
4万円 |
なし |
125万円超
130万円以下
(190万円超
197万円以下)
|
6万円 |
4万円 |
2万円 |
なし |
130万円超
133万円以下
(197万円超
201万円以下)
|
3万円 |
2万円 |
1万円 |
なし |
133万円超
(201万円超)
|
なし |
なし |
なし |
なし |
※括弧書きについては「給与所得だけの場合の給与所得者の収入金額」を表記
扶養控除
本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の16歳以上の親族がいる場合に控除されます。
控除金額
区分 |
控除金額 |
一般の扶養親族 |
33万円 |
特定扶養親族(前年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方) |
45万円 |
老人扶養親族 |
同居老親等以外(前年の12月31日時点で70歳以上の方) |
38万円 |
同居老親(老人扶養親族のうち、本人や本人の配偶者の父母・祖父母などで、常に同居している方) |
45万円 |
基礎控除
合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |