2024年5月16日

 令和6年度税制改正により、賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)を実施します。

 

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で所得割の納税義務者

(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税義務者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下))

 

 ただし、以下に該当する方は対象外となります。

  個人住民税が非課税の方

  個人住民税が均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

 

定額減税額の算出方法

 本人…1万円

 控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円

 

 ただし、国外に居住する控除対象配偶者と扶養親族は対象外となります。

 また、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

 

定額減税の適用方法

 個人住民税の定額減税の控除は、所得割額から控除されます(均等割額及び森林環境税からは控除しません)。

 また、定額減税は寄附金控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をすべて反映した後の所得割額から行います。

 

 納付額=個人住民税均等割額(5,000円)+個人住民税所得割額+森林環境税額(1,000円)

 個人住民税所得割額=(令和5年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-定額減税額

 

定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者の徴収方法に応じて、次のとおり実施します。

 

 (1)給与所得にかかる特別徴収…給与天引きによる納付

 (2)普通徴収…納付書や口座振替によるご自身での納付

 (3)公的年金等の所得にかかる特別徴収…年金天引きによる納付

 

(1)給与所得にかかる特別徴収

 令和6年6月分からは徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回で分割して徴収を行います。

 

 

(2)普通徴収

 第1期から控除し、第1期で控除しきれない場合は、第2期以降の税額から順次控除します。

 

(3)公的年金等の所得にかかる特別徴収

 令和6年10月分から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

 

定額減税の対象とならない方

 均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方や、合計所得金額1,805万円超える方は、従来通りの徴収となります。

 

その他

 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。

 以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前(調整控除後)の額となります。

 ・ふるさと納税の特例控除の控除上限額

 ・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)

 

所得税(国税)の定額減税について

 令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。

 詳しくは国税庁 定額減税特設サイトをご覧ください。

 

定額減税しきれない金額について

 所得割額が定額減税額より少なく、減税しきれない場合は給付金(調整給付)として残額を支給します。

 詳細が決定次第、お知らせいたします。

 (個人住民税の決定通知書に「定額減税控除不足額****円」と記載のある方は給付金の対象となります。)