2025年10月2日

新基準区分の追加について

原動機付自転車第一種新基準区分

 令和7年4月1日から、道路運送車両法施行規則の一部が改正する省令により、原動機付自転車第一種に新たな基準区分が追加されました。

 

原動機付自転車第一種新基準区分

 

対象車両

 以下のすべてに該当する車両が新たな区分基準の原動機付第一種になります。

 1.二輪の原動機付自転車

 2.総排気量125cc

 3.最高出力4.0kw以下

 

税額

 2,000円

 

登録時に必要な書類

 新たな区分基準の原動機付自転車第一種であることを以下の方法で確認します。

 1.道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両については、型式認定番号が記載された販売・譲渡証明書

 2.型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する『高出力が4.0kw以下であることの確認済書』または確認実施機関による『最高出力結果の表示シール』の画像提出(スマートフォン等での画像の提示は不可)

 

 その他、必要書類や申請手順は従前の原動機付自転車と同様です。

 

その他

 車両を改造した場合は、上記の書類に加え、以下の書類が必要です。

 (業者が改造した場合)業者からの改造証明書

 (自分で改造した場合)車両改造申告書、改造に用いた部品の外箱、または取扱説明書の写し

 (業者・自分で改造した場合)確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する『最高出力が4.0kw以下であることの確認済書』または確認実施機関による最高出力確認結果の表示シールの画像提出(スマートフォン等での画像提示は不可)

 

 最高出力認定制度および最高出力確認結果にかかる国土交通省のガイドライン(外部リンク