2025年6月12日

現時点では支給対象者に該当するか否かなどの具体的なお問い合わせについてはお答えできませんので、ご了承ください。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

制度概要

 令和6年に実施された定額減税において、減税しきれないと見込まれる金額を調整給付金(以下、当初調整給付)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との不足額が生じる場合に、その差額を追加で支給します。

 令和6年度に実施した当初調整給付については、こちらをご覧ください。

 令和6年度 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金について

 

対象者

 令和7年1月1日に岐南町に住民登録がある方(注1)で、下記の「不足額給付1」か「不足額給付2」のどちらかに該当する方

(注1)令和7年1月1日に岐南町に住民登録がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。

 

不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)

 令和6年度に実施した当初調整給付の支給については、「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。そのため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

 

給付対象となりうる方の例

 状況 具体例 

令和6年中に仕事を辞めた 

 令和6年分推計所得税額

(令和5年所得から算定)

 >

 令和6年分確定所得税額

令和6年中に子どもが生まれた

 当初調整給付算定時

所得税分定額減税可能額

< 

 不足額給付算定時

所得税分定額減税可能額

 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
 令和5年の所得が一時的に増えた 令和5年の合計所得金額が1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
 令和6年1月2日以降に入国した 令和6年1月1日時点で国内非居住だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生し、かつ定額減税しきれない額が発生した方

 

給付額

 令和6年に給付した「当初調整給付」を令和7年の「不足額給付」算定時で本来給付すべき金額が上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。

 

不足額給付2(定額減税や低所得者世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

 以下のすべての要件を満たす方に給付します。

  ・税法上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

  ・ア〜ウのいずれの世帯主・世帯員にも該当しておらず、低所得世帯向け給付対象ではないこと

    ア 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)

    イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯10万円)

    ウ 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(1世帯10万円)

  ・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、

    本人として定額減税の対象外であること

 

給付対象となりうる方の例

 ・青色事業専従者、事業専従者(白色)

 ・合計所得48万円超の方

 

給付額

 原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は所得税のみの3万円

 ※その他、個々の状況により支給額が1万円から3万円の間(1万円単位)で変動することがあります。

 

申請方法

 不足額給付の対象となる方には、7月下旬の発送を予定しています。

 お手元に届き次第、オンライン申請または紙申請のいずれかで申請をしてください。

申請方法 受取口座 必要書類

オンライン申請
※本人口座のみ

支給確認書の記載口座
または
公金受取口座
・本人確認書類の画像のアップロード
上記以外の口座 ・本人確認書類の画像のアップロード
・通帳などの口座情報がわかる画像のアップロード
紙申請 支給確認書の記載口座
または
公金受取口座
・支給確認書
・本人確認書類(写し)の添付
上記以外の本人口座 ・支給確認書
・本人確認書類(写し)の添付
・通帳などの口座情報(写し)の添付
代理人の口座 ・支給確認書(代理人欄を必ず記入してください)
・本人及び代理人の本人確認書類(写し)の添付
・代理人の通帳などの口座情報(写し)の添付

 ※本人確認書類とは、氏名及び住所がわかる書類1点が必要となります。

 【例】マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・写真付き住民基本台帳カード・パスポート など

 

申請期限

 令和7年10月31日(金曜日)消印有効

  (注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますのでご注意ください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 岐南町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません!!

・キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと

・ATMの操作をお願いすること

キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

・受給にあたり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックし、申請手続きを求めること

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに岐阜羽島警察署(058-387-0110)へご連絡ください。

 

※給付金の受け取りは、原則本人名義口座となります。

 代理の方が手続きや受取りを行う場合は、本人及び代理の方の本人確認書類の提出が必要となります。

 

不足額給付金専用窓口

  現在準備中です。