2024年4月1日
制度の目的
児童扶養手当は、両親の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない父子家庭や母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当の対象
次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳に到達する日以降最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で政令で定める程度の障害の状況にある児童)を監護する母や父、または父母にかわってその児童を養育する養育者です。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母がいない児童(婚姻によらないで懐胎した児童)
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
手当の額 (令和6年4月~)
手当を受けようとする人などの所得制限があり、限度額以上ある場合は手当の全部または一部が支給停止になります。
児童1人の場合
全額支給 月額 45,500,円
一部支給 月額 45,490円から10,740円まで
(所得額に応じて10円単位で設定)
児童2人目の加算額
全額支給 月額 10,750円
一部支給 月額 10,740円から5,380円まで
(所得額に応じて10円単位で設定)
児童3人目以降の加算額
全額支給 月額 6,450円
一部支給 月額 6,440円から3,230円まで
(所得額に応じて10円単位で設定)
※児童扶養手当の受給期間が5年(または支給事由発生から7年)を超える場合には、政令の定めにより、就業をしているまたは求職活動などの自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。
※公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する場合、手当の全部または一部が支給停止となります。
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回、それぞれの支払い月の前月までの2か月分が支給されます。
手続き
新規申請のときに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
※離婚を理由に申請される方は離婚の事実が記載されているもの
- 年金手帳(国民健康保険加入者を除く)
- マイナンバーが確認できるもの(全員)
- 申請者本人の金融機関の預金通帳
- 本人及び扶養義務者は町民税・県民税の申告が必要です。
- その他必要に応じて用意していただくものがあります。
現況届
毎年8月には、現況届の提出が必要となります。(案内通知を郵送します)
届出の内容が変わった時は手続きが必要です
- 新たに受給資格が生じたとき
- 住所が変わるとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所したとき
- 受給者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき
- 受給者である父親が、女性と同居または婚姻したとき
- 受給者である母親が、男性と同居または婚姻したとき
- 受給者または養育している子どもの名前が変わったとき
- 受給者または養育している子どもが死亡したとき
詳しくは、子ども安心課へお尋ねください。
〇児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の手当額の算出方法が変更されました。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま(チラシ).pdf(626KB)