2024年6月14日
制度の概要
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
対象者
利用施設
|
保育の必要性なし
(専業主婦(夫)世帯)
|
保育の必要性あり
※延長保育料は無償化の対象外
|
1号認定 |
2号認定 |
3号認定 |
3~5歳 |
3~5歳 |
0~2歳
(住民税非課税世帯のみ)
|
認可保育所
地域型保育事業所
|
- |
無償 |
無償 |
認定こども園 |
無償
(預かり保育料は対象外)
|
無償 |
無償 |
幼稚園(新制度移行園) |
無償
(預かり保育料は対象外)
|
無償
(預かり保育料は月額
上限11,300円
(日額450円)まで)
|
満3歳~
(預かり保育料は
月額上限16,300円
(日額450円)まで)
|
幼稚園(新制度未移行園) |
満3歳~
(月額上限
25,700円まで)
(預かり保育料は対象外)
|
無償
(月額上限
25,700円まで)
(預かり保育料は
月額上限11,300円
(日額450円)まで)
|
満3歳~
(預かり保育料は
月額上限16,300円
(日額450円)まで)
|
企業主導型保育事業施設 |
- |
利用者負担額分相当分まで無償 |
認可外保育施設
一時預かり事業(一般型)
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業等
|
無償化の対象外 |
無償
(月額上限37,000円まで)
|
無償
(月額上限42,000円まで)
|
- 「保育の必要性」については、町が保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。(下記の表を参考にしてください。)
- 認可外保育施設や病児保育、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業は、保育園等を利用できていない方が無償化の対象となります(保育園や認定こども園を利用している場合は、対象外です)。
- ファミリー・サポート・センター事業は、原則として「預かり」事業を利用されたときが対象となります。
保育の必要性があると認められる事由
認定事由 |
保育を必要とする事由 |
1 |
就労 |
就労時間が月64時間以上の労働に従事している場合(※1)
フルタイムのほか、パートタイム、自営、夜間など基本的にすべての就労に対応
(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
|
2 |
妊娠・出産 |
妊娠中であるか又は出産後間がない場合(※2) |
3 |
疾病・障がい |
保護者の疾病、負傷または心身の障がいのためその児童を保育できない場合 |
4 |
介護・看護 |
同居親族を常時介護、または看護している場合 |
5 |
災害復旧 |
震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
6 |
求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合(起業準備を含む)(※3) |
7 |
就学 |
学校に在学している、または職業訓練を受けている場合 |
8 |
虐待・DV |
虐待やDVの被害を受けている(おそれがある)場合 |
9 |
育児休業
(保育施設等利用中に該当の場合)
|
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合(原則、3歳以上児のみ ※4) |
10 |
その他 |
上記に類する状態として町長が認めたとき |
※1 3歳未満児(3号認定)は、月16日以上×1日4時間以上(かつ週4日以上)の就労条件を満たすことが必要です。
※2 「保育の必要性」が認定される期間は、出産予定月の前後各2カ月以内です。
※3 入園後3カ月以内に在職証明書などの提出がない場合、「保育の必要性」はなくなります。
※4 育児休業中の場合はその児童を家庭で保育することができるため、原則「保育の必要性」の認定の対象にはなりません。ただし、保護者が育児休業を取得することになったときに、既に入園していた子どもについては、保護者の健康状態など、児童福祉の観点から必要と認めるときは、継続認定が可能となる場合があります。
実費として徴収されている費用(給食費、通園送迎費、行事費など)について
実費として徴収されている費用(給食費、通園送迎費、行事費など) については、無償化の対象外となります。ただし、給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)については、下記の条件の世帯を対象として免除・補助を行います。
利用施設 |
1号認定 |
2号認定 |
3号認定 |
認可保育所、認定こども園、幼稚園(新制度に移行した園) |
- 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯)の全てのお子さん
- 年少から小学校3年生までの範囲内にきょうだいが2人以上いる場合の、3子目以降のお子さん
|
- 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割が57,700円(ひとり親等世帯の場合77,100円)未満の世帯)の全てのお子さん
- 18歳未満のきょうだいが2人以上いる場合の、3子目以降のお子さん
|
- 副食費は利用者負担額(保育料)の中に含まれているため、引き続き無償
|
幼稚園(新制度に移行していない園)
(月額上限4,800円まで補助)
|
- 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯)の全てのお子さん
- 年少から小学校3年生までの範囲内にきょうだいが2人以上いる場合の、3子目以降のお子さん
(補助申請についてはこちら)
|
無償化に伴う申請手続きの概要
1.施設利用者の申請(無償化に係る認定申請・認定後の給付申請)
(1)無償化に係る認定申請
無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を町に対して行う必要があります。ただし、保育所、認定こども園、地域型保育事業、新制度の幼稚園の利用者については、申請は不要です(認定こども園、新制度の幼稚園の預かり保育については、申請が必要となります)。
また、町は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることを通知いたします。
無償化に係る認定申請について
(2)給付申請
保育所・認定こども園・地域型保育事業の、保育料及び利用料については、町が各施設に無償化に係る費用を支払うため、償還払い等の手続きは不要です。
ただし、私立幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設・一時預かり事業(一般型)・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業については、一旦利用料をお支払いいただき、後日町へ償還払いの手続きが必要となります。
無償化に係る償還払いの申請について
2.施設の申請(無償化対象施設の確認申請)
町内にある施設は、原則とし無償化の対象施設であることの確認申請を町に対して行う必要があります。
なお、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、無償化の実施にあたっての申請は不要となります。
ただし、下記の施設については、確認申請が必要となります。
町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。
なお、新規に申請を希望される際は、岐南町役場子ども安心課までお問い合わせください。
確認申請が必要な施設
- 認可外保育施設
- 幼稚園の預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
令和4年8月1日時点で確認済みの施設
施設(事業)種別
|
施設名
|
所在地
|
認可外保育施設
|
キッズガーデン どんぐりの木
|
八剣北2-19
|
ぐるんぱルーム
|
伏屋8-45-1
|
一時預かり事業
|
岐南さくら保育園
|
みやまち4-96
|
岐南さくら南認定こども園
|
徳田6-15
|
岐南さくら認定こども園 けやきの杜
|
八剣1-105
|
うれしの東保育園
|
伏屋1-39
|
うれしの認定こども園
|
平島8-53
|
病児保育事業
|
岐南さくら保育園
|
みやまち4-96
|
参考資料等
こども家庭庁子ども・子育て本部ホームページ(外部リンク)もご覧ください。