2024年8月1日
 

制度の変更点

 

令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正されます。

 ・所得制限の撤廃

 ・支給対象児童の高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの延長

 ・第3子以降の支給額の増加

   ・多子加算のカウント対象が、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末)に達した年度末まで拡大

 ・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更

 

 

支給対象者の範囲や支給額の拡充について

変更前
所得制限限度額未満

所得制限限度額以上かつ、

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
高校生年代 児童数のカウントのみ 児童数のカウントのみ
変更後
第1、2子 第3子以降

3歳未満(3歳の誕生月まで)

15,000円 30,000円
3歳から高校生年代(18歳年度末まで) 10,000円 30,000円
大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで) 児童数のカウントのみ 児童数のカウントのみ

 

 

支給回数の変更について

下表のとおり偶数月の支給に変更になり、変更後の初回の支給日は令和6年12月10日(火)を予定しています。これに伴い、令和6年12月の支給から児童手当支払通知書(ハガキ)は送付されなくなります。支給状況等につきましては、支給日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。

変更前(年3回支払い)  
支給月   対象月
 6月期  2月分~5月分
 10月期  6月分~9月分
 2月期

 10月分~1月分

変更後(年6回支払い)
支給月    対象月
 12月期  10月分~11月分
 2月期  12月分~1月分
 4月期  2月分~3月分
 6月期  4月分~5月分
 8月期  6月分~7月分
 10月期  8月分~9月分

※各期10日支給

申請について

 

申請が必要な方

・所得上限超過により、現在手当を受給していない方

・中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方

・現在、手当を受給しており、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方

・現在、手当を受給しており、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる方

 

 

申請方法について

1⃣以下の方に制度案内や認定請求書等を8月下旬送付いたします。必要事項をご記入の上、岐南町役場1階こども安心課へご提出ください。

   1.所得上限超過により、現在手当を受給していない方

   2.中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方

 

 ※町内に高校生年代の児童が居住していないが、その養育を行う父母等が町内居住である場合は案内が送付されません。個別にこども安心課までご連絡ください。

※大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる方は「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(97KB)」の提出が必要です。岐南町役場1階こども安心課へご提出ください。

 

 

 2⃣以下の方に制度案内等を8月下旬送付いたします。「手続き要否確認フロー.pdf(618KB)」をご確認いただき、該当の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(97KB)」の提出が必要です。岐南町役場1階こども安心課へご提出ください。

・現在、手当を受給しており、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる方

 

3⃣「手続き要否確認フロー.pdf(618KB)」をご確認いただき、申請の必要があると思われる方につきましては、こども安心課までお問い合わせください。

 

 

 

申請期限

   令和6年9月30日(月)

※令和6年度に限り、申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに申請した方は、令和6年10月分からの手当が受給できます。(申請時期により手当の支給時期が異なります。)

ただし、令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

例)令和7年4月10日に申請した場合、令和7年5月分からの支給となります。(令和6年10月分から令和7年4月分までは支給されません。)

 

 

支給額は変更となるが、申請が不要な方

・現在、手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方

・現在、手当を受給しており、支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方

・現在、手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方

 

 

ご確認ください

・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否は勤務先にご確認ください。

・受給資格者は支給対象児童を養育する父母等のうち、原則として所得の高い方となります。

・申請者が岐南町外に住んでいる場合は、お住いの市町村へお問い合わせください。