2024年8月1日
制度の変更点
令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正されます。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの延長
・第3子以降の支給額の増加
・多子加算のカウント対象が、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末)に達した年度末まで拡大
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
支給対象者の範囲や支給額の拡充について
変更前
|
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上かつ、
所得上限限度額未満
|
所得上限限度額以上 |
|
3歳未満
(3歳の誕生月まで)
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15,000円 |
5,000円 |
支給なし |
| 3歳以上小学校修了前 |
第1、2子 |
10,000円 |
| 第3子以降 |
15,000円 |
| 中学生 |
10,000円 |
| 高校生年代 |
児童数のカウントのみ |
児童数のカウントのみ |
変更後
|
第1、2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満(3歳の誕生月まで)
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15,000円 |
30,000円 |
| 3歳から高校生年代(18歳年度末まで) |
10,000円 |
30,000円 |
| 大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで) |
児童数のカウントのみ |
児童数のカウントのみ |
支給回数の変更について
下表のとおり偶数月の支給に変更になり、変更後の初回の支給日は令和6年12月10日(火)を予定しています。これに伴い、令和6年12月の支給から児童手当支払通知書(ハガキ)は送付されなくなります。支給状況等につきましては、支給日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
変更前(年3回支払い)
| 支給月 |
対象月 |
| 6月期 |
2月分~5月分 |
| 10月期 |
6月分~9月分 |
| 2月期 |
10月分~1月分
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変更後(年6回支払い)
| 支給月 |
対象月 |
| 12月期 |
10月分~11月分 |
| 2月期 |
12月分~1月分 |
| 4月期 |
2月分~3月分 |
| 6月期 |
4月分~5月分 |
| 8月期 |
6月分~7月分 |
| 10月期 |
8月分~9月分 |
※各期10日支給