2024年8月1日
 

制度の変更点

 

令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正されます。

 ・所得制限の撤廃

 ・支給対象児童の高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの延長

 ・第3子以降の支給額の増加

   ・多子加算のカウント対象が、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末)に達した年度末まで拡大

 ・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更

 

 

支給対象者の範囲や支給額の拡充について

変更前
所得制限限度額未満

所得制限限度額以上かつ、

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
高校生年代 児童数のカウントのみ 児童数のカウントのみ
変更後
第1、2子 第3子以降

3歳未満(3歳の誕生月まで)

15,000円 30,000円
3歳から高校生年代(18歳年度末まで) 10,000円 30,000円
大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで) 児童数のカウントのみ 児童数のカウントのみ

 

 

支給回数の変更について

下表のとおり偶数月の支給に変更になり、変更後の初回の支給日は令和6年12月10日(火)を予定しています。これに伴い、令和6年12月の支給から児童手当支払通知書(ハガキ)は送付されなくなります。支給状況等につきましては、支給日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。

変更前(年3回支払い)  
支給月   対象月
 6月期  2月分~5月分
 10月期  6月分~9月分
 2月期

 10月分~1月分

変更後(年6回支払い)
支給月    対象月
 12月期  10月分~11月分
 2月期  12月分~1月分
 4月期  2月分~3月分
 6月期  4月分~5月分
 8月期  6月分~7月分
 10月期  8月分~9月分

※各期10日支給