2024年10月3日
新制度未移行幼稚園の利用者、幼稚園や認定こども園の預かり保育の利用者、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用者は、無償化の対象となることの認定申請を町に対して行う必要があります。申請書類については、下記をご確認ください。
申請後、町で審査を行い、「施設等利用認定通知書」を送付いたします(認定対象外の場合は、「施設等利用認定申請却下通知書」を送付します)。
1.私立幼稚園(新制度未移行の園)(保育の必要性のない方)を利用する場合
以下の申請書等を記入していただき、「子育てのための施設等利用給付認定申請書及び関係書類提出用封筒」に入れ、封をして利用する月の前月の5日までに、利用予定の幼稚園に提出してください。(「子育てのための施設等利用給付認定申請書及び関係書類提出用封筒」は、役場こども安心課もしくは利用予定の幼稚園にございます。)。
新年度4月から利用予定の場合は、前年度2月中に利用予定の幼稚園に提出してください。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(454KB)
(記入例 申請書(法第30条の4第1号)【記入例】(141KB)
2.私立幼稚園(新制度未移行の園)や認定こども園(保育の必要性があり、預かり保育を利用する方)、認可外保育施設等を利用する場合
以下の申請書等を記入いただき、下記の期限、提出先までご提出ください。
(1)新制度未移行幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する場合
利用する月の前月の5日までに「子育てのための施設等利用給付認定申請書及び関係書類提出用封筒」に申請書等を入れ、封をして利用予定の幼稚園、認定こども園または役場こども安心課にご提出ください。
(「子育てのための施設等利用給付認定申請書及び関係書類提出用封筒」は、役場こども安心課もしくは利用予定の幼稚園、認定こども園にございます。)。
新年度4月から利用予定の場合は、前年度2月中に役場子ども安心課に提出してください。
(2)認可外保育施設等を利用する場合
利用する月の前月の5日までに、役場こども安心課にご提出ください。
新年度4月から利用予定の場合は、全年度2月中に役場こども安心課に提出してください。
保育が必要な状況を確認する書類
就労
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外勤
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就労証明書
※採用予定の場合は、就労開始後に改めて就労証明書の提出が必要です。
※自営業の場合は、現在営業していることが分かる書類を添付(営業許可証、確定申告書、開業届、発注表、開業がわかるチラシ・ウェブページ等)の写し
就労証明書.xlsx(59KB) 就労証明書.pdf(60KB)
就労証明(記載例).pdf(73KB)
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自営業
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内職
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妊娠・出産
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母子(親子)健康手帳の写し(表紙、及び出産予定日のわかる頁)
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保護者の疾病・障害
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診断書 または 状況がわかる手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など) 診断書 .pdf(72KB)
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災害復旧
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申立書及び罹災証明書など(被害状況を証明できる書類)
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親族の介護・看護
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診断書 または 状況がわかる手帳の写し(介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など) 診断書.pdf(72KB)
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就学
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在学証明書 または 学生証の写し、及び履修状況のわかるもの
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虐待・DVのおそれ
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申立書
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求職中
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求職活動等状況申告書兼就労誓約書 及び ハローワークカードの写し等(求職活動をしていることが分かるもの) 求職活動.pdf(91KB)
ただし、保育認定期間は3ヶ月間。求職活動を取りやめる場合は1号認定への変更申請書の提出が必要です。
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育児休業
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就労証明書(育児休業の期間、復職日の記載があるもの)
就労証明書.xlsx(59KB) 就労証明書.pdf(60KB)
就労証明(記載例).pdf(73KB)
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※その他必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
※就労及び自営業の場合は、月の就労時間が64時間以上であることが認定条件となります。
第3号認定(満3歳児)については、上記に加え、就労時間等の要件が月16日以上×1日4時間以上(かつ週4日以上)であることが認定要件となります。なお、65歳未満の同居の世帯員が、保育の必要性に該当しない場合は認定の対象外となります。
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3.認定後の手続きに必要な書類等
上記書類を提出する場合、個人番号の記入が必要なため、本人確認書類の写しも添付してください。
原則、変更を希望する月の前月の10日までに各幼稚園へ提出してください。
本人確認書類(写)添付書類.pdf(44KB)
【記入例】本人確認書類(写)添付書類.pdf(118KB)
4.現況届について
幼稚園・認可外保育施設等の預かり保育を利用しており、施設等利用給付認定の第2・第3号認定(就労等で保育の必要性があり認定)を受けている場合は、年に一度現況届を提出することとされています。該当者の方には、毎年10月頃配布いたします。
この現況届は、保育を必要とする事由や状況に引き続き該当していることや世帯状況等の確認を行うため必要となります。現況届が提出されない場合は、預かり保育の無償化の対象外となりますので、必ずご提出ください。
提出に必要な添付書類は、「2.私立幼稚園や認定こども園、認可外保育施設等を利用する場合」の「保育が必要な状況を確認する書類」にてご確認ください。