2023年7月7日

第二子以降の出産祝金について

 

 町内にお住まいで2人目以降の子が生まれた世帯に対し、「第二子以降出産祝金」を支給いたします

※一度受給したことがある対象児童については、再支給はありません。

 

 岐南町第二子以降出産祝金のご案内.pdf(272KB)

 

支給を受けられる方

 

 次の要件をすべて満たしている方に支給します。

 (1)令和5年4月1日以降に2人目以降の子を出産した母又はその配偶者の方

 (2)岐南町内において対象児と同一の住所を有する方

 (3)2人目以降の子の出生日に、1人目(※)の児童を養育している方

  ※18歳に到達してから令和7年3月31日までの間にある方

   (高校3年生相当までの児童のことをいいます)

 

支給内容

 

 対象児童1人当たり10万円を支給します。

 

「第二子以降」とは、次の場合をいいます

 

 (1)対象児童の父または母に養育されている子の2人目以降の子。

 (2)1人目の子については実子・養子は問いません。

 (3)父または母の前配偶者との間に生まれた子で、申請者と生計を同じくしている場合は1人目     の子に含みます。

 (4)施設入所・出生後死亡・他親と養子縁組している子・国外に居住している子は、1人目の子と数えることはできません。

 (5)対象児童の住民票が町内にあることが条件です。

 

申請方法

 

 岐南町役場子ども安心課で「岐南町第二子以降出産祝金支給申請書」の記入してください。なお、申請受付開始日以前に出産されている方には申請書を郵送いたしますので、対象と思われる方は必要事項を記入のうえ、ご返送をお願いします。

 

 申請は対象児童出生日から6か月以内または令和7年2月28日のいずれか早い日までに提出してください。なお、申請期限を過ぎた場合は支給できなくなります。

 

 岐南町第二子以降出産祝金支給申請書.pdf(302KB)

 

申請に必要なもの

 

振込先金融機関口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)

身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

住民票(岐南町外に長子等が住んでいる場合等)

戸籍謄本(里親や養子縁組等により第一子と血縁関係がない場合等)