2023年4月1日

制度の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することが目的です。

 

 

手当の対象

 国内に居住する中学校修了前までの児童を養育している方など(海外に留学中の場合も可)

 

 

手当の額

 

【➀所得制限限度額未満の場合】

〇 3歳未満:月額15,000円

〇 3歳以上小学校修了前(第1、2子):月額10,000円

〇 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円

〇 中学生:月額10,000円

 

【➀所得制限限度額以上、➁所得上限限度額未満の場合】(特例給付)

〇 中学校修了前の児童1人につき月額5,000円

 

所得上限限度額以上の場合】

〇 支給はありません

※児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

手当の支払期月は、6月、10月、2月であり、前月分までの手当をお支払いします。

口座振込は、原則10日です(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その前営業日に振り込まれます)。

 

 

 

所得制限限度額・所得上限限度額

 


➀所得制限限度額

➁所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額目安

(万円)

0

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

 

児童手当申請手続きについて

児童手当を受け取るためには、手続きが必要です。

 

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。

ただし、申請日が翌月になっても、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日や前住所地の転出予定日の翌月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ申請してください。

 

【マイナンバー制度について】

マイナンバー法の施行にともない、平成28年1月から児童手当認定請求の手続きに身元確認が必要になります。

 

認定請求

 第1子の出生や転入等により児童手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請手続が必要です。「児童手当認定請求書」に必要事項をご記載のうえ、申請してください。(町外へ転出する方は、転出先の市町村で手続きが必要となりますので、転出先の市町村にお問い合わせください。)

添付書類
  • 健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
  • 請求者名義の金融機関口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し

 

確認書類
  • マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)

 ※この他、必要に応じて提出する書類があります。

 なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

 

額改定認定請求

 岐南町ですでに児童手当を受給している方が、第2子以降の出生や離婚等により、増額または減額の手続きをする場合は、「児童手当額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。

 

 

 

 

現況届について

 

現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です(令和4年6月より)

 

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、市区町村から提出の案内があった方

 

現況届が必要な受給者については、毎年5月末に現況届を送付します。必要事項を記入の上、期限日までに提出してください。提出がない場合は6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

 

 

その他いろいろな届出

 

〇手当を受給中に次のような変更があったときは変更の手続きが必要です。

 (1)氏名・住所が変わったとき 「児童手当氏名・住所等変更届」

 (2)出生等で支給対象となる児童が増えたとき、または、離婚等で養育する児童が減ったとき

  「児童手当額改定認定請求書・額改定届」

 (3)加入している年金が変わったとき 「申立書」

 (4)振込口座を変更したいとき 「児童手当支払金融機関変更届」

 

〇次の場合は受給資格がなくなりますので「児童手当受給事由消滅届」を出してください。

 (1)岐南町外へ転出するとき(転出先で新たに申請の手続きが必要です)

 (2)児童を養育しなくなったとき

 (3)公務員になったとき

 (4)受給者が死亡したとき 

 (5)その他支給要件に該当しなくなったとき

 

 各種申請書ダウンロードページへ
   

 

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

 

 

 

 

子育てワンストップサービスに係る電子申請について

 

 

 平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した電子申請が可能になりました。

 電子申請の対象となる手続きは次のとおりです。

  

  1. 児童手当等の受給者資格及び児童手当の額についての認定請求
  2. 受給事由消滅の届出
  3. 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  4. 氏名変更/住所変更等の届出
  5. 児童手当・特例給付 現況届
  6. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
 

 

電子申請に必要なもの
 
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダーライタ
  • マイナポータルAPをインストールしたパソコン
 

 マイナポータルのページへ

 電子申請を行う

 

 

 

 

 

 

児童手当に関して、詳しくは、子ども安心課(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。       
または、こども家庭庁ホームページをご覧ください。