2024年10月25日

お知らせ

 令和6年10月より児童手当制度が改正されました。

詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

 

 

制度の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することが目的です。

 

 

制度の概要

受給者

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

  ※原則、父母のうち所得の高い方が、支給対象者となります。

  ※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

  

対象児童

  日本国内に居住する児童(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)

  ※海外に居住する児童は、支給対象にはなりません。

 

手当月額
 児童の年齢

第1子・第2子

   第3子以降    
 3歳未満    15,000円

30,000円

 3歳以上高校生年代まで

 10,000円  30,000円

※「高校生年代」とは18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童のことです。

※「大学生年代」とは18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子のことです。

※第3子以降とは、大学生年代までの子で養育している子のうち、3番目以降をいいます。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることで、第3子以降の手当が増額となります。

 

 

【支給額の例】

    

 (1)児童

(高校生年代まで)

(2) 大学生年代の子

(22歳の年度末まで)

 (1)(2)以外の子

支給額

 
例1 3人 0人 0人  1万+1万+3万=5万 多子加算あり
例2 1人 2人 0人  3万 多子加算あり
例3 1人 1人 1人 1万 多子加算なし
例4 0人 3人 

0人

支給なし   

※大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており、養育している場合のみ対象となり、かつ、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

支給日
支給月 対象月
12月期 10月分~11月分
2月期 12月分~1月分
4月期 2月分~3月分
6月期 4月分~5月分
8月期 6月分~7月分
10月期 8月分~9月分

※支給日は、原則10日です。(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その前営業日に支給されます。)

※支給通知書は送付されません。支給状況は通帳等の記帳にてご確認ください。 

 

 

児童手当申請手続きについて

児童手当を受給するには、申請手続きが必要です。

 

出生・転入等に伴う手続き(認定請求)

 新たに岐南町で児童手当を受給するには、以下の必要なものを持参し、「児童手当認定請求書」に必要事項をご記載のうえ、手続きしてください。

 ※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ申請してください。

 

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。岐南町に転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の申請をしてください。

 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

申請に必要なもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、在留カード、パスポートなど)
  • 請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの(キャッシュカードの写しでも可)
  • 児童のマイナンバーがわかるもの(児童と別居されている方のみ)
  • 外国籍の方は請求者、配偶者、児童の在留カード・パスポート

 ※この他、状況に応じて別途書類が必要となる場合があります。

 

※請求者の健康保険被保険者証や年金加入証明書については、個人番号(マイナンバー)を利用することにより、一部の方を除き、省略できるようになりました。

ただし、下記の共済組合証をご利用の場合は、健康保険被保険者証の写しや年金加入証明書が必要になります。

・日本郵政共済組合証

・勤務先が独立行政法人、地方独立行政法人などである場合に加入している共済組合証

・文部科学省共済組合証(大学等支部に限る)

 

 

2人目以降の児童の出生の場合など(額改定認定請求)

 岐南町ですでに児童手当を受給している方が、第2子以降の出生や離婚等により、増額または減額の手続きをする場合は、「児童手当額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。

 

 

 

現況届について

 

令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。

 

 ただし、次に該当する方は、現況届の提出が必要です。町から郵送する現況届に必要事項を記入の上、期限日までに提出してください。提出がない場合には、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

【現況届の提出が必要な方】

・児童と住民票上別居している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、市区町村から提出の案内があった方

 

※現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 

 

 

児童手当に関する届出について(必ず届け出を)

 

 児童手当を受給中に次のような変更があったときは手続きが必要です。

必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

これ以外にも届出が必要な場合がありますので、児童の監護状況に変更がある場合はこども安心課までお問い合わせください。

届出が必要な状況  提出書類

必要な書類等

出生等で支給対象となる児童がふえたとき 額改定認定請求書  ・ 窓口に来られる方の本人確認書類

監護・生計関係の変化などにより児童が減ったとき

児童が施設に入所、里親などに委託されたとき

国外に転出したとき(留学は除く)

額改定届  ・窓口に来られる方の本人確認書類
 養育中の児童と別居するとき 別居監護申立書

・窓口に来られる方の本人確認書類

・児童のマイナンバーがわかるもの

受給者が岐南町外へ転出したとき

受給者が死亡したとき

児童を養育しなくなったとき

受給者が公務員になったとき

児童が施設に入所、里親などに委託されたとき

国外に転出したとき(留学は除く)

その他支給要件に該当しなくなったとき

受給事由消滅届 ・ 窓口に来られる方の本人確認書類
 氏名・住所が変わったとき 児童手当氏名・住所等変更届  ・窓口に来られる方の本人確認書類

振込先口座を変更したいとき

金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わったとき

児童手当支払金融機関変更届

・ 窓口に来られる方の本人確認書類

・請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの(変更前と変更後の両方)


 各種申請書ダウンロードページへ

 

子育てワンストップサービスに係る電子申請について

 

 

 平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した電子申請が可能になりました。

 電子申請の対象となる手続きは次のとおりです。

  

  1. 児童手当等の受給者資格及び児童手当の額についての認定請求
  2. 受給事由消滅の届出
  3. 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  4. 氏名変更/住所変更等の届出
  5. 児童手当・特例給付 現況届
  6. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
 

 

電子申請に必要なもの
 
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダーライタ
  • マイナポータルAPをインストールしたパソコン
 

 マイナポータルのページへ

 電子申請を行う

 

 

 

 

 

 

児童手当に関して、詳しくは、こども安心課(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。       
または、こども家庭庁ホームページをご覧ください。