2018年7月20日
制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することが目的です。
手当の対象
国内に居住する中学校修了前までの児童を養育している方など(海外に留学中の場合も可)
所得制限
平成24年6月から適用
児童手当 所得制限限度額表 厚生労働省ホームページ内.pdf(44KB)
手当の額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1、2子):月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
- 所得制限限度額以上の方(特例給付):中学校修了前の児童1人につき月額5,000円
※手当の支払期月は、6月、10月、2月であり、前月分までの手当をお支払いします。
児童手当関係の届出、手続きについて
マイナンバー制度について
マイナンバー法の施行にともない、平成28年1月から児童手当認定請求の手続きに身元確認が必要になります。
認定請求
第1子の出生や転入等により児童手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請手続が必要です。「児童手当認定請求書」に必要事項をご記載のうえ、申請してください。(町外へ転出する方は、転出先の市町村で手続きが必要となりますので、転出先の市町村にお問い合わせください。)
添付書類
-
健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
- 請求者名義の金融機関口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し
確認書類
- マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
※この他、必要に応じて提出する書類があります。
なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
額改定認定請求
岐南町ですでに児童手当を受給している方が、第2子以降の出生や離婚等により、増額または減額の手続きをする場合は、「児童手当額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。
子育てワンストップサービスに係る電子申請について
平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した電子申請が可能になりました。
電子申請の対象となる手続きは次のとおりです。
- 児童手当等の受給者資格及び児童手当の額についての認定請求
- 受給事由消滅の届出
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 児童手当・特例給付 現況届
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- ICカードリーダーライタ
- マイナポータルAPをインストールしたパソコン
マイナポータルのページへ
電子申請を行う
注意事項
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は出生日・転出予定日の翌日から15日以内に届け出てください。(公務員の場合は勤務先へ届出)
いろいろな届出
- 毎年6月中に「現況届」を提出していただきます。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。現況届の用紙は毎年6月中に受給者宛に郵送します。
- 手当を受給中に次のような変更があったときは変更の手続きが必要です。
(1)氏名・住所が変わったとき 「児童手当氏名・住所等変更届」
(2)出生等で支給対象となる児童が増えたとき、または、離婚等で養育する児童が減ったとき
「児童手当額改定認定請求書・額改定届」
(3)加入している年金が変わったとき 「申立書」
(4)振込口座を変更したいとき 「児童手当支払金融機関変更届」
- 次の場合は受給資格がなくなりますので「児童手当受給事由消滅届」を出してください。
(1)岐南町外へ転出するとき(転出先で新たに申請の手続きが必要です)
(2)児童を養育しなくなったとき
(3)公務員になったとき
(4)受給者が死亡したとき
(5)その他支給要件に該当しなくなったとき
各種申請書ダウンロードページへ
詳しくは健康推進課(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。
または、内閣府ホームページをご覧ください。