2023年5月19日
令和4年6月から児童手当制度が変わりました
変更点
1.現況届の提出が原則不要です。
2.所得が基準額以上の世帯※¹は、特例給付が受けられません。
|
1.現況届の提出が原則不要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年6月からは、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.その他 市区町村から提出の案内があった方
◆次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください◆
・岐南町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
◎必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。
2.所得が基準額以上の世帯※¹は、特例給付が受けられません。
令和4年6月1日施行の児童手当法の改正に伴い、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※¹ 所得は、主たる生計維持者の方のみの所得となります。
〈基準額〉
|
A:所得制限限度額
|
B:所得上限限度額
|
これ以上だと・・・
児童ひとりにつき
月5,000 円支給(従来どおり)
|
これ以上だと・・・
支給なし(改正後)
|
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
|
所得額※²
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
所得額※²
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)
|
622
|
833.3
|
858
|
1071
|
1人
(児童1人の場合など)
|
660
|
875.6
|
896
|
1124
|
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
|
698
|
917.8
|
934
|
1162
|
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
|
736
|
960
|
972
|
1200
|
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
|
774
|
1002
|
1010
|
1238
|
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
|
812
|
1040
|
1048
|
1276
|
※² 令和5年6月分~令和6年5月分の児童手当・特例給付の基準となる所得額は前年度の所得です。
⇒令和5年度(令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の所得)
3.所得が超過した方の再申請について
所得額が、所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額)以上となり手当の支給がなくなった後に、所得更生等により、所得が所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。
なお、令和5年度に所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。町民税・県民税納税通知書等(※)を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。申請がない場合は、児童手当等の支給をすることができませんので、ご注意ください。
※町民税・県民税納税通知書、町民税・県民税更生(決定)通知書、給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)です。