2026年10月2日
令和9年度 個人住民税主な改正点
令和8年度税制改正によって、令和9年度課税から給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額等の見直しが行われます。
※改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に4万円引き上げられます。なお、令和9年度及び令和10年度については、さらに5万円上乗せされ、最低保証額は74万円に引き上げられます。
控除金額
| 給与収入金額 |
給与所得控除額 |
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改正前
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改正後
(令和9年度及び令和10年度)
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190万円以下
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65万円 |
74万円
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| 190万円超220万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
| 220万円超360万円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
| 360万円超660万円以下 |
給与の収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 |
給与の収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 |
195万円 |
※給与収入220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方は改正はありません。
※令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 |
62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 |
62万円以下
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| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 |
89万円以下 |
住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長
住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用があった方は、所得税額から控除しきれない額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で控除します。
基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しが行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。