2015年4月1日

在宅サービス

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
     ホームヘルパーが訪問し入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯、買い物などの家事援助を行うサービスです。
  2. 訪問入浴
     特別なお風呂を自宅に運び入れ、入浴の介護を行うサービスです。
  3. 訪問看護
     主治医の指示のもと、看護士や保健師等が訪問し、健康チェックや療養上の世話、診療補助を行うサービスです。
  4. 訪問リハビリテーション
     主治医の指示のもと、理学療法士や作業療法士等が訪問し、機能回復のための訓練を行うサービスです。
  5. 通所介護(デイサービス)
     地域ケアプラザや特別養護老人ホームなどの施設で、健康チェックや入浴、食事、日常動作訓練などを行うサービスです。
  6. 通所リハビリテーション(デイケア)
     老人保健施設や医療施設で専門家が機能回復訓練を行うサービスです。
  7. 居宅療養管理指導(医師などによる訪問診察)
     医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が自宅を訪問し、療養上の管理と指導を行います。
  8. 短期入所療養介護(ショートステイ)
     介護の必要な方を短期間、特別養護老人ホームなどの施設で介護をします。
  9. 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)
     有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方に、施設が提供する総合的な介護サービスです。
  10. 福祉用具貸与・購入
     車いす、特殊ベッド、入浴または排泄用などの福祉用具を提供するサ-ビスです。
  11. 住宅改修費の支給
     お風呂場やトイレに手すりを取りつけるなどの住宅改修を行った場合に費用の一部を支給します。

施設サービス(要支援と認定された方は利用できません)

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※原則、要介護3以上の方のみ
     常に介護が必要で自宅での生活が困難な寝たきりや痴呆性の高齢者の方に介護を行う施設です。
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
     病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者の方に、介護や機能訓練、必要な医療を行う施設です。
  3. 介護療養型医療施設(療養型病床群)
     急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
  4. 介護医療院
     医学管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。
  5.    

    地域密着型サービスとは

     住みなれた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、新設されたサービスです。

    サービスの特徴

    • 町内にある施設を利用できるのは、原則、町民の方に限定されます。
    • 市町村が、事業者の指定や監督を行います。

    サービスの種類

    1. 小規模多機能型居宅介護
    2. 夜間対応型訪問介護【※1】
    3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【※2】
      (定員29人以下の特別養護老人ホーム)
    4. 地域密着型特定施設入居者生活介護【※1】
      (定員29人以下の介護専用特定施設)
    5. 認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム)【※3】
    6. 認知症対応型通所介護 (デイサービス)

    【※1】要支援1・2の方は、ご利用になれません。
    【※2】原則、要介護3以上の方しか、ご利用になれません。
    【※3】要支援1の方は、ご利用になれません。