2019年3月19日

サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになっています。

つきましては、今年度に当該加算の算定を行っている事業所においても、来年度4月以降の加算については、改めて前年度(4月~翌年2月)の割合を再計算し、要件を満たしているか確認をお願いします。

再計算の結果、要件を満たしていなかった場合には4月以降の加算は算定できませんので、速やかに加算の取下げの届出を行ってください。

なお、再計算の結果、要件を満たしていた場合には改めての届出は不要ですが、再計算した根拠となる書類は、事業所で5年間保存してください。

4月から加算を算定する事業所について

現在算定を行っていない事業所で、4月1日から加算を算定する場合は、要件を満たしているか確認した上で、以下の期限までに来庁し、加算の届出を行ってください。

なお、以下の期限以降に届出された場合は、5月1日以降の算定となりますのでご注意ください。

 地域密着型サービスの届出期限(介護予防を含む)

 提出期限:毎年3月15日まで

 提出期限:毎年4月1日まで