2016年1月1日

 介護保険制度でサービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスの利用を希望する人は、まず本人か家族が町の窓口にて要介護(要支援)認定の申請をします。本人や家族ができない場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに依頼して申請を代行することも可能です。

 

(注)居宅介護支援事業者とは、利用者が適切なサービスを受けられるように居宅サ-ビス計画(ケアプラン)を作成する機関で、介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家を配置しています。介護保険施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4種類の施設のことです。

 

必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険の保険証
  • 健康保険の保険証
  • 個人番号確認書類、身元確認書類 など

 

2 認定調査

 地域包括支援センターの職員などの認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族などから聞き取り調査をします。

 

3 主治医意見書

 本人の主治医から、医学的な見地からの認知症の有無や在宅介護で必要な配慮、介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。要介護(要支援)認定申請書に主治医の名前・病院名を記入していただき、岐南町から主治医に依頼をします。

 

4 介護認定審査会

 岐南町では羽島郡市で、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」を設置し、介護が必要かどうか、必要な場合はどの程度の介護が必要かを審査します。

 

5 認定結果の通知

 介護認定審査会の審査結果に基づき、7つの要介護度の区分に分けて認定します。結果が記載された「認定結果通知」と要介護度や認定有効期間の記載された「保険証」が郵送で届きます。

  • 認定された区分ごとに限度額(在宅サービスの場合50,320円から362,170円)の範囲内でサービスを利用することができます。
  • 要介護認定は一定期間(新規の場合原則6か月)ごとに見直しされますので、更新申請が必要です。
  • 介護が必要と認定されなかったり、認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に審査請求することができます。

 

 

要介護状態区分

 7つの要介護度の区分とは、どのくらい介護を必要としているかを判断するもので、次の通り2つの要支援及び5つの要介護の区分があります。区分によって、受けられるサービスや利用限度額が異なります。
 また、非該当の場合は介護保険を利用することはできませんが、65歳以上であれば、町で開催している介護予防事業に参加することができます。

要支援1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
要支援2
要介護1 生活の一部について部分的介護が必要な状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態