2015年7月23日

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 令和3年4月からは、新しい介護保険事業計画に沿って運営されます。その際、要介護者の増加、サービス利用料の増加、サービスの基盤整備などの理由により保険料の見直しが行われ、保険料額が新たに設定されました。
 令和3年度から令和5年度までの3年間の基準額は、年額75,840円(月額6,290円)です。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の算式

所得段階 対象となる方 保険料の
設定方法
年額保険料 月額保険料
第1段階 生活保護受給者の方
世帯全員が住民非課税で老齢福祉年金を受給している方及び
前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額
×
0.3
22,640円 1,887円
第2段階 世帯全員が住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と
前年の課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方
基準額
×
0.5
37,740円 3,145円
第3段階 世帯全員が住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と
前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方
基準額
×
0.7
52,830円 4,403円
第4段階 世帯に住民税課税者があり、本人は住民税非課税で、
前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
基準額
×
0.90
67,930円 5,661円
第5段階 世帯に住民税課税者があり、本人は住民税非課税で、
前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円を超える方

基準額

75,480円 6,290円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×
1.20
90,570円 7,548円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×
1.30
98,120円 8,177円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×
1.50
113,220円 9,435円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×
1.70
128,310円 10,693円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上の方 基準額
×
2.0
150,960円 12,580円

納付方法

 保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。

  • 老齢福祉年金を除く年金支給額が年額18万円以上の人は、特別徴収で納めます
  • 特別徴収以外の人は、普通徴収(納付書や口座振替など)で納めます

特別徴収

年金の支給(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金、恩給については年金からの差引対象となりません。

4月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。
6・8月で前年度の保険料段階における半分を天引きできるよう調整いたします(平準化)。
10・12・翌年2月は、決定した本年度の保険料額から、仮算定分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。

普通徴収

4月から翌年1月までの10回に分け、町から送付される納付書もしくは口座振替で納めます。
納付書は、4月と7月に送付されます。

4・5・6月は、前々年の所得などを基に仮算定した保険料を納めます(仮徴収)。
7月から1月までは、決定した本年度の保険料額から、仮算定分を除いた額を振り分けて納めます(本算定)。

年金額が年額18万円以上の人でも、次のようなときは一時的に普通徴収となります

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき など

口座振替がおすすめです

普通徴収で納める場合、保険料を納め忘れないようにするためには安心で確実な口座振替が便利です。
以下のものを持って、各岐南町指定金融機関・郵便局へお申し込みください。

  • 保険料の納入通知書
  • 通帳
  • 印鑑(通帳の届け出印)

(注)申込日によって振替開始月が異なります。必ず申込時に開始月を確認してください。

保険料を滞納していると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると サービスにかかった費用の全額がいったん利用者の自己負担となります。
保険給付(費用の9割・8割・7割)分は、申請により後日支払われます。
(支払方法の変更が保険証に記載されます)
1年6か月以上滞納すると サービスにかかった費用の全額が利用者の負担となります。
申請をしても、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、
なお滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺されます。
2年以上の滞納期間があると サービスを利用したときの利用者負担が通常の1割から3割(3割負担の方は4割)に引き上げられたり、 高額介護サービス費(1割の利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が 受けられなくなったりします。