2019年2月4日
町では、平成31年4月から開始する基準緩和型サービスAにおける人員基準が緩和されたことを受け、資格が無い方でも町が定める「一定の研修」を修了した者においてサービス提供を承諾しております。具体的な内容につきましては、下記のとおりとなっておりますが、研修を実施する必要がある事業所につきましては、基礎研修におけるテキストを準備致しますので、必ず事前に町担当者まで必要部数をお伝えいただくようお願い申し上げます。
また、基礎研修において講師がいない場合や、専門研修において協力していただける事業所がない場合は、町担当者までお気軽に御相談下さい。
研修に関するお問い合わせ先
岐南町 保険年金課 介護保険担当
電話 058-247-1341(直通)
訪問型サービスAにおける研修
訪問型サービスAにおける「訪問介護員」の資格要件に「一定の研修を修了した者」を定めています。
一定の研修とは
町が作成するテキストを用いて行う「基礎研修」及び、実際の現場で実施する「専門研修」の2種類の研修のこと。
※一定の研修を修了した者として認められるのは、「基礎研修」と「専門研修」の両方を受けられた方となります。
基礎研修の内容(全8項目)
- 介護保険の理解
- 介護予防・日常生活支援総合事業について
- 法令遵守について
- 基準緩和型サービスの開始に当たって
- 接遇について
- 認知症の理解について
- 人員・設備・運営基準について
- 介護報酬請求上の注意点について
専門研修の内容(訪問型)
既に指定を受けている訪問介護事業所の訪問介護員等に同行し、現場におけるスキルを身に付けます。
研修の講師
- 管理者
- サービス提供責任者
- 介護福祉士等(有資格者)経験3年以上
(いずれも講師として十分な知識を有する者)
注意事項
各事業所において、研修を実施した場合には、研修修了者への研修修了証(様式第1号)の発行をしていただくと共に、町への研修実施報告書(様式第3号)及び修了者名簿(様式第2号)の提出が必要です。
町への提出は、実施年度分をとりまとめて(年1回)報告してください。
通所型サービスAにおける研修
通所型サービスAにおける資格要件には、「一定の研修を修了した者」の要件がありませんが、次の場合に限り、一定の研修の受講が必要となります。
- 新規で、介護事業所を開設される場合で、事業所内に有資格者が1人もいない場合
基礎研修の内容(全8項目)
内容は、訪問型と同じです。
専門研修の内容(通所型)
既に指定を受けている通所介護事業所のサービス提供に携わり、現場におけるスキルを身に付けます。
研修の講師
- 岐南町職員
- 管理者
- 介護福祉士等(有資格者)経験3年以上
(いずれも講師として十分な知識を有する者)
この研修の実施により、資格要件を満たした場合であっても、事業所内においては、適宜必要な研修を行っていただき、事業が適正に実施されますようお願いいたします。
基準緩和型サービスの従業者研修関連様式.docx(23KB)