2016年1月1日

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担頂くことが必要です。
 この利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、平成27年8月より、65歳以上の方(第一号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。
 さらには、介護保険制度を今後も持続可能なものとし、世代内・世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力のある方についてはご負担をお願いするため、平成30年8月より、65歳以上の方(第一号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の3割をご負担いただくことになります。

在宅サービスの費用

 介護保険のサービスを利用する際には、要介護度別に保険給付の上限額(支給限度額)が決められています。その範囲内でサービスを使う場合の利用者負担は、サービス費用の1割(一定以上所得者は、2割または3割)です。
ただし、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

(注)一定以上所得者とは、2割の場合は、本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が単身280万円以上、2人以上の世帯で346万円の人です。また、3割の場合は、本人の合計所得金額が220万円以上の方です。(ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、同一世帯の第1号被保険者の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は、2割負担又は1割負担になります。)

施設サービスの費用

 介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割(一定以上所得者は、2割または3割)に加え、食費、居住費、日常生活費が利用者の負担となります

食費・居住費の負担軽減

 介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイについては、低所得の方の施設利用が困難とならないよう、一定の基準に該当する方には食費、居住費の負担軽減を行っています。
また在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性をさらに高めるため、一定額以上の預貯金等の資産をお持ちの方等にはご自身でご負担いただくよう、令和3年8月より負担軽減の基準が見直されました。

必要要件(令和3年8月以降)

  • 本人、本人が属する世帯の世帯員及び配偶者が市町村民税非課税
  • 本人及び配偶者の預貯金等の合計が、老齢福祉年金受給者や、生活保護受給者の場合は、2,000万円(単身1,000万円)以下。合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方は、1,650万円(単身650万円)以下。合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方は、1,550万円(単身550万円)以下。合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円を超える方は、1,500万円(単身500万円)以下となります。

(注)配偶者とは、別世帯の者や内縁関係の者も含みます。

申請に必要なもの(令和3年8月以降)

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金(普通・定期)、有価証券等の通帳のコピー (必ず記帳してからコピーしてください)
    (1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
    (2)最終残高の記載のあるページ
    (注)本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
  • 個人番号確認書類、身元確認書類 など
    マイナンバーに関して詳しくは、以下ダウンロードページをご覧ください
    (注)配偶者のマイナンバーを記入される場合、配偶者の番号確認書類も必要です。

(注)配偶者がいない場合には、本人分のみお持ちください。

高額介護サービス費

 同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担が一定の金額を超えた場合は、「高額介護サービス費」が支給されます。ただし、ここでの自己負担額には、福祉用具の購入費、住宅改修の自己負担や施設での食費・居住費の自己負担分は含みません。

 支給対象となる方には、サービスを受けた月の概ね2か月後に申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、介護保険担当窓口にて申請をしてください。