2019年2月18日
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出について
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」については、原則として、年度ごとに届出を行うこととされており、当該加算の算定を行う場合には、毎年度届出が必要となりますので、お知らせいたします。基本的考え方並びに事務処理手順については以下の「介護保険最新情報vol.1133」を参照してください。
介護保険最新情報vol.1133.pdf( 2069KB)
提出書類
提出期限
令和5年4月14日(金曜日)
加算を算定しようとする月の前々月末日まで
※メールもしくは郵送でご提出ください(当日消印有効)。
※岐南町外の市町村で作成された様式があれば、あて先(あて名)を岐南町長としてご提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出について
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」について、加算区分が変更となる場合や今回新たに加算を算定する場合には、体制の届出が必要となります。その場合には、以下の書類についても提出してください。
提出書類
<地域密着型サービスとして届ける場合>
- 下記リンク先より、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をダウンロードし、届け出ください。
岐南町地域密着型サービス・居宅介護支援の指定・新規・更新・変更等の届出様式について
<介護予防・日常生活支援総合事業として届ける場合>
- 下記リンク先より、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をダウンロードし、届け出ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定・新規・更新・変更等の届出様式について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、以下の提出期限までに実績報告書の提出をお願いします。
提出書類
提出期限
※年度途中で事業を廃止もしくは中止した事業所は、廃止もしくは中止後であっても、最終の加算の支払
いを受けた翌々月の末日までに提出してください。
提出先
〒501-6197
岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地
岐南町役場 保険年金課 介護保険担当者宛て