2015年4月1日
注意 事業者(事業所)向けの申請書です(町民の方は必要ありません)。
通常過誤については、毎月19日までに提出してください。(必着)
19日が土日祝日の場合、締切日は前日となります。
(締切日の次の日以降に着いたものは、原則翌月申立分になります。)
- 通常過誤は、毎月20日に岐阜県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に過誤申立情報を提出するため、原則19日締めになります。
(注)同月過誤で行う場合は、国保連の提出日が異なるため、同月過誤である旨を明記してください。
- 過誤申立は、前々月の分までが対象です。前月分は申立できません。
(例)3月19日までに過誤申立 = 1月サービス提供分まで可能
(2月分は過誤申立できません)
(注)郵送、窓口提出で受付します。ファックスは、個人情報保護のため受け付けできません。
送付先
〒501-6197
岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地
岐南町役場 保険年金課 介護保険係 宛
過誤申立書 在中
介護給付費過誤申立書(ダウンロードページへ)