2018年10月22日

訂正資料

介護予防・日常生活支援総合事業における基準緩和型サービスについて【資料1】14ページ

訂正内容

  • 事業対象者の通所介護の算定に対する考え方については、週1回程度の利用計画の場合は378単位/回を、週2回程度の利用計画の場合は389単位/回を適用する。
  • 要支援2の方の通所介護の算定に対する考え方については、週1回程度の計画であっても、週2回程度の計画であっても、単位数は389単位/回を適用する。

 

(誤)

誤【資料1】の画像

(正)

正【資料1】の画像 

 

岐南町介護予防・日常生活支援総合事業の請求について【資料5】

訂正内容

  • 事業対象者の方の算定に対する考え方については、支給限度額内において、それぞれの週間計画に基づいた算定方法を適用することができる。

 

 

(誤)

 

  • 訪問型サービス費

誤【資料5】の画像その1

(正)

  • 訪問型サービス費

正【資料5】の画像その1

 

(誤)

  • 通所型サービス費

誤【資料5】の画像その2

(正)

  • 通所型サービス費

 正【資料5】の画像その2

※なお、これらの修正後の資料については、このホームページの『岐南町介護予防日常生活支援総合事業A型サービスについての各種資料、質問に対する回答及び指定申請書等の届出書類について』に添付してありますのでご参照下さい。