2016年1月1日

 病気やケガをしたとき、国民健康保険を取り扱っている病院、診療所(医院)、調剤薬局などの医療機関に保険証を提示すると、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。
 残りの医療費は、保険給付として、みなさんの納めた国民健康保険税と国、県、町の負担金及び被用者保険からの拠出金等により支払われています。

 

一部負担金の割合

 医療機関で支払う一部負担金の割合は年齢などにより異なります。

 

年齢など 一部負担金の割合
義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 2割
義務教育就学から70歳未満 3割
70歳以上(一般)で生年月日が昭和19年4月1日以前の方 1割
70歳以上(一般)で生年月日が昭和19年4月2日以降の方 2割
70歳以上(一定以上所得者) 3割

※70歳以上の方は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は70歳になる当月)から、高齢受給者証が交付されます。医療機関で診療を受けるときは、保険証と一緒に必ず高齢受給者証を提示してください。

 

療養の給付が受けられないもの

 次のような場合は、受診時に保険証を提示しても、保険診療となりません。全額自己負担となりますので注意してください。

 

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射、予防接種
  • 正常な妊娠や出産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のない程度のそばかす、あざ、ほくろ、いぼ、わきが等の治療
  • 医師の指示なしでかかった柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術の費用

 

業務上の病気やケガ

 雇われている人(アルバイトやパート従業員も含む)が仕事や通勤中にケガをした場合は、健康保険ではなく労働災害(労災)の適用を受けます。労災は、療養費のほか、休業補償なども給付されますので医療機関を受診する前によく確認してください。労災で給付されるべき医療費について、国民健康保険の保険証を使用した場合は、その保険給付額を使用者に請求することとなりますので注意してください。
 詳しい給付内容や手続きについては、職場の所在地を管轄しているところの労働基準監督署にお問い合わせください。

 

その他

  • 犯罪行為により病気やケガをしたとき。
  • 喧嘩や酔っ払ったことが原因で、病気やケガになったとき。
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき。
  • 麻薬中毒又は無免許運転などの、自分の故意による病気やケガをしたとき。
  • 患者の希望により保険外診療を受けたとき。
  • 歯科診療で特殊材料等を使用した差額診療又は自由診療を受けたとき。