2018年8月1日

 入院時の食事代は標準負担額として1食あたり460円が自己負担となります。ただし、住民税非課税世帯の方は、この標準負担額の減額が可能です。減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。また、住民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。ただし、医療機関の支払いから2年を経過すると、時効となり支給することができません。

 

自己負担額

 

一般の世帯(住民税課税世帯) 1食460円

住民税非課税世帯

(70歳以上では低所得「2」の方)(注1)

90日までの入院 1食210円
90日を超える入院(注2) 1食160円
70歳以上で低所得「1」の方(注3) 1食100円

 

注1 低所得「2」とは世帯主および世帯全員が住民税非課税の方。
注2 長期としての食事代の減額は、申請日から適用となりますが、医療機関での対応は、翌月1日からとなります。申請日から月末までは、標準負担額差額支給の申請により差額が支給されます。
注3 低所得「1」とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円で年金収入が80万円以下の方。

 

標準負担額差額支給

 やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請により差額を支給します。

 

必要書類

  • 入院期間が確認できる領収書
    (長期に該当し差額支給申請を行う方は90日間の入院期間が確認できる領収書)
  • 保険証
  • 印鑑(認印)
  • 振込先預金通帳

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。