2018年8月1日

 国民健康保険の加入者が病気やケガで医療機関の診療を受けて、医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額

70歳未満の方

適用区分 世帯の基準総所得金額 過去12か月間の支給回数
1回から3回まで 4回以上
901万円超 252,600円
(総医療費が842,000円を超える場合超えた額の1%を加算)
140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円
(総医療費が558,000円を超える場合超えた額の1%を加算)
93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円
(総医療費が267,000円を超える場合超えた額の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※基準総所得金額とは、国民健康保険加入者の総所得額等から33万円を差し引いた額の合計金額です。また、世帯の中に所得の申告をしていない方がいる場合の適用区分は 「ア」となります。

70歳以上75歳未満の方

 平成30年7月まで

所得区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと)
住民税課税世帯 一定以上所得者(注1) 57,600円

80,100円
(総医療費が267,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合44,400円】

一般

14,000円

【年間上限額144,000円】

57,600円

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合44,400円】

住民税非課税世帯 低所得「2」(注2) 8,000円

24,600円

低所得「1」(注3) 8,000円

15,000円

平成30年8月から

所得区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと)
住民税課税世帯

課税所得

690万円以上

252,600円
(総医療費が842,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合140,100円】

課税所得

380万円以上

167,400円
(総医療費が558,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合93,000円】

課税所得

145万円以上

80,100円
(総医療費が267,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合44,400円】

一般

18,000円

【年間上限額144,000円】

57,600円

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合44,400円】

住民税非課税世帯 低所得「2」(注2) 8,000円

24,600円

低所得「1」(注3) 8,000円

15,000円

注1 一定以上所得者とは、住民税の課税所得(課税標準)が145万円以上の方、及びその方と同じ世帯の方。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の総所得金額等(総所得金額ー住民税の基礎控除33万円)の合計額が210万円以下の場合は一般となります。この場合の申請手続きは不要です。また、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、申請により一般となります。
さらに、同じ世帯の国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、高齢者国民健康保険単身世帯となった方が、一定以上所得者(住民税の課税所得(課税標準)が145万円以上かつ年収383万円以上)になった場合、同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者(旧国保被保険者)も含めた年収の合計が520万円未満の場合の方も、申請により一般となります。
注2 低所得「2」とは、世帯主および世帯員全員が市民税非課税世帯の方。
注3 低所得「1」とは、世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円で、年金収入が80万円以下の方。

高額療養費の計算のしかた

  1. 1か月(月初から月末まで)ごとの診療について計算します。
  2. 保険適用分として負担した自己負担額のみで計算します(差額ベッド代、食事代、パジャマ代や保険適用外の診療は対象外となります。)。
  3. 医療機関ごとに計算します(同一医療機関であっても入院と外来は別に計算します。)。
  4. (70歳未満の方)1から3までの結果、自己負担額が21,000円以上となる医療機関のみの合計金額が、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。
  5. (70歳以上の方)1から3までの結果、医療機関の合計金額が、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。

(注)自己負担限度額は、前年の所得により年度の途中で変更される場合があります。

手続きの流れ

 高額療養費の対象となる方には、診療を受けた月の概ね2か月後に、「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」のはがきを送付します。はがきが届き次第、はがきに記載されている次のものを持参の上、国民健康保険係の窓口にて申請をしてください。申請の翌月に、振込先へ振り込み及び支給決定通知書の送付をします。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関の領収書
  • 印鑑(認印)
  • 振込先預金通帳
  • お知らせのはがき

(注)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請することができなくなります。

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

医療費の支払いが高額になると見込まれる方へ

 入院や外来などで医療費が高額になると見込まれる場合、保険証とともに限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの医療費の負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証は事前の申請が必要です。

区分 認定証申請手続き 医療機関に提示するもの
70歳未満の方 住民税課税世帯 申請が必要です

限度額適用認定証

住民税非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上の方 住民税課税世帯 申請の必要はありません

高齢受給者証

住民税非課税世帯 申請が必要です

高齢受給者証
限度額適用・標準負担額減額認定証

注1 医療機関とは、病院、診療所(医院)、調剤薬局、指定訪問看護事業者です(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。)。
注2 70歳未満の方への交付は、国民健康保険税の滞納がない世帯に限ります。
注3 発効期日は申請のあった月の初日で、有効期限は7月末日です。有効期限が過ぎた場合は、再度申請が必要です。