2026年8月1日

 国民健康保険の加入者が病気やケガで医療機関の診療を受けて、医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

 

自己負担限度額

70歳未満の方

 

適用区分 世帯の基準総所得金額 過去12か月間の支給回数 年間上限
1回から3回まで 4回以上
ア 901万円超 270,300円
(総医療費が901,000円を超える場合超えた額の1%を加算)
140,100円  1,680,000円
イ 600万円超~901万円以下 179,100円
(総医療費が597,000円を超える場合超えた額の1%を加算)
93,000円  1,110,000円
ウ 210万円超~600万円以下 85,800円
(総医療費が286,000円を超える場合超えた額の1%を加算)
44,400円 530,000円 
エ 210万円以下 61,500円 44,400円

 530,000円

注1

オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

 

※基準総所得金額とは、国民健康保険加入者の総所得額等から43万円を差し引いた額の合計金額です。また、世帯の中に所得の申告をしていない方がいる場合の適用区分は 「ア」となります。

注1 住民税課税所得が28万円未満の人については年間上限は41万円となります。

 

70歳以上75歳未満の方

所得区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと)

年間上限

(8月から翌7月)

現役並み所得者

「3」課税所得

690万円以上

270,300円
(総医療費が901,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合140,100円】

1,680,000円 

「2」課税所得

380万円以上

179,100円
(総医療費が597,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合93,000円】

1,110,000円

「1」課税所得

145万円以上

85,800円
(総医療費が286,000円を超える場合超えた額の1%を加算)

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合44,400円】

 530,000円

 
一般

(住民税課税世帯)

22,000円

【年間上限額216,000円】

61,500円

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合44,400円】

530,000 円(注1)
低所得「2」(注2)

11,000円

【年間上限額96,000円】

25,700円

【過去12か月間の支給回数が4回以上の場合24,600円】

 290,000円
 
低所得「1」(注3)
8,000円

15,700円

 180,000円

注1 住民税課税所得が28万円未満の人については年間上限は41万円となります。
注2 低所得「2」とは、世帯主および世帯員全員が市民税非課税世帯の方。
注3 低所得「1」とは、世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる方。(ただし、公的年金収入の控除額は826,500円として計算します)

 

高額療養費の計算のしかた

  1. 1か月(月初から月末まで)ごとの診療について計算します。
  2. 保険適用分として負担した自己負担額のみで計算します(差額ベッド代、食事代、パジャマ代や保険適用外の診療は対象外となります。)。
  3. 医療機関ごとに計算します(同一医療機関であっても入院と外来は別に計算します。)。
  4. (70歳未満の方)1から3までの結果、自己負担額が21,000円以上となる医療機関のみの合計金額が、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。
  5. (70歳以上の方)1から3までの結果、医療機関の合計金額が、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。

(注)自己負担限度額は、前年の所得により年度の途中で変更される場合があります。

 

手続きの流れ

 高額療養費の対象となる方には、診療を受けた月の概ね2か月後に、「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」の通知を送付します。通知が届き次第、記載されている次のものを持参の上、国民健康保険係の窓口にて申請をしてください。申請の翌月に、振込先へ振り込み及び支給決定通知書の送付をします。

 

申請に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 世帯主の振込先預金通帳
  • お知らせの通知
  • 世帯主が申請に来ることができない場合:委任状 委任状様式.docx(2026年9月1日 15時13分 更新 18KB)

(注)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請することができなくなります。

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

 

医療費の支払いが高額になると見込まれる方へ

 入院や外来などで医療費が高額になると見込まれる場合、あらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると医療機関ごとの医療費の負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証は事前の申請が必要です。

 なお、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すると、本人の同意によりオンライン資格確認で限度額情報を医療機関等に提供するため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請は不要です。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の長期該当申請はこれまでどおり手続きが必要です。

※70歳未満の人の限度額適用認定証の交付およびオンライン資格確認による限度額情報の提供は、原則保険料に滞納がない場合に限ります。

※70歳以上で所得区分が「一般世帯」と現役並み所得世帯で区分が「3」に該当する方は、「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。

※医療機関とは、病院、診療所(医院)、調剤薬局、指定訪問看護事業者です(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。)。

申請に必要なもの

※発効期日は申請のあった月の初日で、有効期限は毎年7月末日です。有効期限が過ぎた場合は、再度申請が必要です。

※保険料に滞納がある世帯については申請することができません。

※世帯の中に前年(または前々年)所得が不明な人がいる場合、所得判明後の発行となります。

※所得判定のため、毎年8月に更新の手続きが必要になります。