2016年1月1日

 交通事故など、第三者(加害者)によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、被害者の救済の観点から、町に届出をすることによって保険証を使用して治療を受けることができます。保険証を使用して治療を受ける場合、届け出が必要となります。届け出がないと保険証が使えないことがありますので、必ず行ってください。

 

必要書類

  • 保険証
  • 印鑑(認印)
  • 第三者の行為による傷病届
  • 同意書兼念書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(原本又は保険会社が原本証明をした写し)

(注)交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。 

住所  岐阜市薮田南5-14-12岐阜県シンクタンク庁舎1階
電話  058-274-1000

 

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

 

国民健康保険で治療を受けることはできないもの

  1. 加害者から既に治療費を受け取っているとき。
  2. 業務上(仕事中や通勤途中)のケガのとき。
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。

(注)加害者から治療費を全額(10割)受け取っていると国民健康保険は使えません。また、国民健康保険係へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先されて、加害者に医療費を請求できないことがありますので、示談をする前に必ず国民健康保険係へ連絡してください。

 

医療費の負担

 交通事故など、第三者の行為によりケガをした場合は、被害者は加害者に対して損害賠償請求ができますが、保険証を使用して治療を受けたときは、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険が負担したことになります。このため、国民健康保険では被害者の届け出に基づき、被害者に代わって加害者に請求することになります。このことを損害賠償請求権の代位取得といいます。