2016年1月1日

 やむを得ない理由で、保険証による診療を受けることができず、医療費の全額を自己負担した場合は、申請により一部負担金を除いた額の払い戻しを受けることができます。なお、審査機関において適当と認められたものに限るため、保険適用外の診療は除きます。また、支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給することができなくなります。

療養費の対象となるやむを得ない理由

  1. 緊急のときなど、やむを得ない理由で保険証を提示せず治療を受けたとき。
  2. 医師が治療上必要であると認めて、関節用装具やコルセットなどの治療用装具(注)を作製したとき。
  3. 治療の経過からみて、治療効果が現れてないと判断されたもので、柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術を受けることを医師が認め、同意したとき。
  4. 海外で急病により診療を受けたとき(ページ下部の海外療養費精度を参照してください。)。

(注)小児の治療用眼鏡について、医師の作成指示書の日に9歳未満の方で、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正として、医師が診断した場合は対象となります。また、弾性着衣について、悪性腫瘍術後のリンパ浮腫のために、弾性着衣を購入した場合は対象となります。

申請方法と必要書類

 申請には、保険証、振込先預金通帳、印鑑(認印)と、療養費の対象となる理由に合わせて次の書類が必要です。なお、申請期間は、被保険者が医療費等を支払った日の翌日から2年です。

  1. の理由の場合
    • 領収書
  2. の理由の場合
    • 治療用装具を必要とする医師の意見書(医師の作成指示書)
    • 領収書(装具製作所で発行したもので内訳明細の記載があるもの)
  3. の理由の場合
    • 医師の同意書(病名、症状、発病年月日、初診年月日が記載されたもの)
    • 領収書

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

海外療養費制度

 海外で病気やケガをして診療を受けた場合も、国民健康保険の給付の対象になります。ただし、治療目的の渡航の場合や日本で保険適用されていない治療などは、給付の対象となりません。

申請方法と必要書類

 海外で病気やケガをして診療を受けた場合は、保険診療分として支払った医療費の一部が療養費として支給されます。ただし、海外で診療を受けた病気やケガの診療内容を明らかにするため、次のような診療を受けた医師が作成した書類や費用の記載がある領収書などが必要です。なお、申請は帰国後となります。

  • 診療内容明細書(海外で治療を受けた医師が作成したもの)
  • 診療内容明細書の邦訳
  • 領収明細書(海外で治療を受けた病院等で交付されたもの)
  • 領収明細書の邦訳
  • パスポート(出入国の記録のあるもの)

(注)診療内容明細書と領収明細書の用紙は、渡航前に国民健康保険係の窓口で請求してください。また、診療内容明細書と領収明細書は、外国語で記入されていますので、邦訳を付した上で、訳者の住所・氏名を記載してください。訳者が本人の場合も記載してください。

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

支給額計算

 支給額は、国内での診療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額と領収明細書の金額を比較して、少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます。なお、支給額の算定には、支給を決定する日の外国為替換算率(売レート)を使用します。
 申請期間は、海外療養費においても、被保険者が医療費等を支払った日の翌日から2年です。

海外療養費の支給申請に対する審査の強化

 海外療養費の申請においては、平成25年12月の厚生労働省の通知に基づき、不正受給を防止するため申請内容の審査を強化しています。そのため、下記の対応を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。また、海外療養費の審査(渡航・翻訳文・医療機関・診療の確認など)には多くの時間を要しますので、支給・不支給の決定までには期間がかかります。なお、不正請求と判明したもの、あるいは不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察と連携して厳正な対応を行います。

必要書類

  • パスポートの写し
    (パスポート原本の提示があった場合は、窓口で写しをとります。)
  • 現地医療機関へ受診確認を行うことについての同意書

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

申請書

申請書は下欄よりダウンロードできます。

療養費申請書.pdf(110KB)