2016年1月1日

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある疾病のうち、人工透析が必要な慢性腎不全・先天性血液凝固因子障害の一部・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することで、年齢にかかわらず毎月の自己負担額が軽減される特定疾病の制度があります。

自己負担限度額

 月10,000円
(注)70歳未満の慢性腎不全の方が人工透析を受ける場合、前年の基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯は月20,000円

申請方法と必要書類

 特定疾病の制度を利用する場合は、事前に国民健康保険係の窓口にて、特定疾病の認定申請が必要です。

  • 保険証
  • 印鑑(認印)
  • 医師の証明書(診断書又は申請書の医師の意見欄に署名捺印を受けたもの)

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。