2018年8月1日
世帯内の国民健康保険加入者が医療保険と介護保険の両方の給付を受け、1年間(毎年8月から翌年7月末日まで)のそれぞれの自己負担額の合算額が、下表の介護合算算定基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。ただし、基準日(7月31日)の翌月1日から2年を経過すると、時効となり支給することができません。
支給条件
- 医療保険における自己負担額は健康保険適用のものに限ります。
- 69歳以下の方の医療費について、医療機関ごと(入院、外来、歯科)にそれぞれ月額21,000円以上を支払ったときに合算の対象となります。
- 介護合算算定基準額を超えた金額が500円以下の場合には支給されません。
介護合算算定基準額
平成30年7月まで
所得区分 |
世帯内の70歳から74歳まで |
世帯内の69歳以下を含む |
現役並み所得者(注1)
上位所得者世帯(注2) |
67万円 |
126万円 |
一般世帯(注3) |
56万円 |
67万円 |
住民税非課税世帯(注4) |
区分2 |
31万円 |
34万円
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区分1 |
19万円 |
34万円
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平成30年8月から
所得区分 |
世帯内の70歳から74歳まで |
世帯内の69歳以下を含む |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
126万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般世帯(注3) |
56万円 |
67万円 |
住民税非課税世帯(注4) |
区分2 |
31万円 |
34万円
|
区分1 |
19万円 |
34万円
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注1 70歳から74歳までの方で、一部負担金の割合が3割の方
注2 69歳以下の方で、所得から基礎控除33万円を差し引いた額が600万円を超える世帯及び所得の確認ができない世帯の方
注3 70歳から74歳までの住民税課税世帯で、一部負担金の割合が2割又は1割の方
69歳以下の住民税課税世帯で、上位所得者以外の方
注4 住民税非課税世帯
区分1:70歳から74歳までで世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の方
区分2:70歳から74歳までで、世帯全員が住民税非課税の方
69歳以下の方で、世帯全員が住民税非課税の方
申請方法と必要書類
支給対象の方には、翌年1月以降に世帯主あてに申請書を送付しますので、必要書類を持参の上申請してください。
必要書類
- 送付した支給申請書
- 保険証
- 印鑑(認印)
- 振込先預金通帳
※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。