2016年1月1日

 高額な医療費の支払いが困難な場合には、高額療養費支給の見込みがある方に対して、支給されるまでの間、支給見込額の9割以内を限度として、無利子で貸付を行います。ただし、医療機関に限度額適用認定証(住民税非課税世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示して、医療費の一部負担金を支払った方は、貸付の対象にはなりません。なお、貸付額は高額療養費が支給される際に清算をします。

 

貸付要件

  1. 高額療養費の支給対象の被保険者であること。
  2. 世帯主及び当該世帯の被保険者が町税等を滞納していないこと。

 

申請方法

 高額療養費貸付制度の申請には、事前に国民健康保険係及び医療機関において申請書に記入する事項がありますので、国民健康保険係へお問い合わせください。