2024年4月1日

概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養している世帯に対して子ども1人あたり5万円を支給します。なお、子ども加算給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

支給対象世帯

 次のいずれかに該当し、対象児童を扶養している世帯。

 

 (1)令和5年12月1日時点において、岐南町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税であ

          る世帯。(生活保護受給世帯を含みます。)

 (2)令和5年12月1日時点において、岐南町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割の

           み課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成される世帯。

 

 ※住民税の均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯、令和5年1月2日以降に入国

  した方を含む世帯、租税条約の適用で住民税が免除されている方を含む世帯は支給の対象外です。

 

対象児童

 (1)令和5年12月1日時点において、同一世帯となっている平成17年4月2日以降に出生した子ども

 (2)令和5年12月1日時点において、別世帯だが扶養している平成17年4月2以降に出生した子ども

 (3)令和5年12月2日以降に出生した子ども

  ※令和6年8月31日(消印有効)までに申請が間に合う子どもが対象となります。

 

手続方法

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)を口座振込により受給した方

 令和6年4月1日に「岐南町低所得者の子育て世帯への加算給付金(子ども加算)支給のお知らせ」を送付しております。原則手続は不要です。ただし、受給を辞退する方や振込口座を変更したい方は手続が必要となりますので、支給のお知らせをご確認ください。

 

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、対象児童を扶養している世帯

 岐南町の調査により、対象と考えられる世帯には、令和6年4月1日に「子ども加算給付金支給要件確認書」を送付しております。必要書類を同封の上、返信用封筒にてご提出ください。申請受付後、概ね2か月以内に支給要件確認書に記載の口座に振り込みします。

 

 提出期限:令和6年8月31日(消印有効)

 

その他

 次のいずれかに該当する方は町から案内を送付しませんが、給付金の対象となる可能性がありますので、子ども安心課までお問い合わせください。

 

 (1)令和5年12月1日時点において、別世帯の平成17年4月2日以降に出生した子どもを扶養している方

 (2)令和5年12月2日以降に離婚しており、対象児童を扶養している方

 (3)年度途中で修正申告等により令和5年度住民税額に変更があった方  等